○毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業認定要綱

令和6年8月19日

告示第164号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町の課題解決のため、町内で地域活性化に資する活動及び地域課題の解決に資する活動を行う個人又は団体に対し、クラウドファンディングにより受けた寄附金を原資として交付する補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の認定について、必要な事項を定めるものとする。

(事業の認定)

第2条 補助事業の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業認定申請書(様式第1号)

(2) 事業計画(報告)(様式第2号)

(3) 収支予算(決算)(様式第3号)

(4) 町税納税状況等確認承諾書(様式第4号)

(5) 定款(個人にあっては不要)

(6) 役員名簿(個人にあっては不要)

(7) その他町長が特に必要と認める書類

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業認定(非認定)通知書(様式第5号)により、申請者に通知する。

3 前項の規定による事業認定の通知を受けた事業者(以下「認定事業者」という。)は、寄附金の額にかかわらず、当該補助事業を実施しなければならない。

(事業の変更申請)

第3条 認定事業者が前条第2項の規定による事業認定の通知を受けた事業(以下「認定事業」という。)の内容を変更しようとするときは、毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。

2 町長は、前項の申請を受け、承認しようとするときは、その申請があった日から30日以内に認定事業者に通知するものとする。

(認定の取消し)

第4条 町長は、認定事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、認定を取り消すことができる。

(1) 事業を開始しないとき。

(2) この要領に違反する行為があったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、この要綱の規定による認定等を受けたとき。

(事業開始の届出)

第5条 認定事業者は、第2条第2項の規定による事業認定の通知を受けた事業を開始したときは、当該事業の開始の日から10日以内に毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業開始届(様式第7号)を町長に届け出なければならない。

(認定事業に対するふるさと納税の寄附額の通知)

第6条 町長は、当該事業への支援の意思表示があるふるさと納税の寄附金を採納したときは、当該寄附金の額を認定事業者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助事業の認定に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町クラウドファンディング活用型地域活性化事業認定要綱

令和6年8月19日 告示第164号

(令和6年8月19日施行)