○毛呂山町運賃協議会設置要綱

令和6年7月12日

告示第144号

(設置)

第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第4項の規定に基づき、路線等に係る運賃等について協議するため、毛呂山町運賃協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、路線等に係る賃金等に関する事項について協議する。

(協議会の委員)

第3条 協議会は、次に掲げる者を委員とする。

(1) 当該路線等に係る運賃等を定めようとする一般乗合旅客自動車運送事業者の代表者

(2) 住民及び地域公共交通の利用者の代表者

(3) 毛呂山町長又はその指名する者

(4) 国土交通省関東運輸局埼玉運輸支局長又はその指名する者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、毛呂山町地域公共交通活性化協議会設置要綱(平成24年毛呂山町告示第161号)第4条の委員の任期と同一とする。

(役員)

第5条 協議会に、次に掲げる役員を置く。

(1) 会長 1名

(2) 副会長 1名

2 会長は、第3条第3号の委員をもって充てる。

3 副会長は、委員の中から会長が選任する。

4 会長及び副会長は、相互に兼ねることができない。

(役員の職務)

第6条 会長は、協議会を代表し、その会務を総括する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、会長の職務を代理する。

(会議)

第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員がやむを得ない理由により欠席する場合、代理の者を会議に出席させることができる。この場合において、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することで、その代理の者を委員とみなす。

4 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。

6 協議会は、必要があると認めるときは、関係者に対し、会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(協議結果の尊重義務)

第8条 協議会において協議が調った事項について、関係者は、その結果を尊重し、当該事項の誠実な実施に努めるものとする。

(事務局)

第9条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。

2 事務局は、毛呂山町企画財政課に置く。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

毛呂山町運賃協議会設置要綱

令和6年7月12日 告示第144号

(令和6年7月12日施行)