○毛呂山町国指定史跡鎌倉街道上道保存活用計画策定指導者設置要綱

令和6年4月26日

教委告示第10号

(設置)

第1条 国指定史跡鎌倉街道上道の保存活用計画策定のため、毛呂山町史跡鎌倉街道上道保存活用計画策定指導者(以下「指導者」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 指導者は、国指定史跡鎌倉街道上道の保存及び活用に関する事項について評価、指導及び助言を行う。

(指導者)

第3条 指導者は、次に掲げる者のうちから毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 地域住民

(3) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 指導者の任期は、委嘱された日からその日の属する年度の3月31日までとする。

(会議)

第5条 指導者会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて教育長が招集する。

2 会議は、指導者の互選により座長を選出し、座長は議事を整理する。

3 会議は、必要があると認めるときは、指導者以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(会議の公開)

第6条 会議は、原則として公開とする。ただし、指導者の過半数の同意を得た場合は、公開しないことができる。

(謝礼)

第7条 指導者の謝礼は、1日8,000円とする。

(庶務)

第8条 指導者に関する庶務は、歴史民俗資料館において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、指導者に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和6年5月1日から施行する。

毛呂山町国指定史跡鎌倉街道上道保存活用計画策定指導者設置要綱

令和6年4月26日 教育委員会告示第10号

(令和6年5月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年4月26日 教育委員会告示第10号