○毛呂山町子育て世帯訪問支援事業実施要綱
令和6年5月1日
告示第102号
(目的)
第1条 この要綱は、家事及び子育てに対して不安又は負担を抱える子育て家庭及び妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支援員が訪問し、家庭が抱える不安及び悩みを傾聴するとともに、家事及び子育ての支援を実施することにより、家庭環境及び養育環境を整え、虐待リスク等の高まりを未然に防ぐことを目的とする。
(実施主体)
第2条 子育て世帯訪問支援事業(以下「事業」という。)の実施主体は、毛呂山町(以下「町」という。)とする。ただし、町長が適切と認めた事業者に委託等を行うことができるものとする。
(事業内容)
第3条 事業内容は、訪問支援員を対象者の居宅に派遣し、次に掲げる支援等を行うものとする。
(1) 家事支援(食事の準備、洗濯、掃除又は買物の代行又はサポート等)
(2) 育児・養育支援(育児のサポート、保育所等の送迎、宿題の見守り、外出時の補助等)
(3) 子育て等に関する不安及び悩みの傾聴、相談及び助言(保健師等の専門職による対応が必要な専門的な内容は除く。)
(4) 地域の母子保健施策及び子育て支援施策等に関する情報提供
(5) 支援対象者及び児童の状況並びに養育環境の把握並びに町への報告
(対象者)
第4条 事業の対象者は、児童、保護者若しくは妊婦からの相談又は庁内の関係部署及び関係機関からの情報提供、相談等により把握され、事業による支援が必要であると町が認めた、次に掲げる状況にある者とする。
(1) 保護者に監護させることが不適当であると認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(2) 食事、生活習慣等について不適切な養育状態にある児童等、保護者の養育を支援することが特に必要と認められる児童の保護者及びそれに該当するおそれのある保護者
(3) 若年妊婦等、出産後の養育について出産前において支援を行うことが特に必要と認められる妊婦及びそれに該当するおそれのある妊婦
(4) その他町長が特に支援等を必要と認める者
(訪問支援員の要件)
第5条 訪問支援員は、次の要件を満たし、事業を適切に実施できる者として町長が適当であると認めた者とする。
(1) 町が適当と認める研修を修了した者
ア 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
イ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)、児童売春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)その他国民の福祉に関する法律(児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の5各号に掲げる法律に限る。)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者
ウ 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待又は児童福祉法第33条の10に規定する被措置児童等虐待を行った者
(実施場所等)
第6条 事業の実施場所は、対象者の居宅を基本とし、保護者が在宅時に行うものとする。
2 事業を利用できる期間は、事業の利用を開始した日から6か月以内とする。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、必要最小限の範囲でこれを延長することができる。
3 事業を利用できる日は、月曜日から金曜日(毛呂山町の休日を定める条例(平成元年毛呂山町条例第23号)に規定する町の休日を除く。)までとする。
4 事業を利用できる時間は、午前8時から午後6時までとし、1回当たり2時間以内とする。
5 事業を利用できる回数は、1週間当たり2回以内とする。
6 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要と認めるときは、事業を利用できる時間及び回数を別に定めることができる。
(利用の申請)
第7条 事業を利用しようとする対象者(以下「利用者」という。)は、毛呂山町子育て世帯訪問支援事業利用申請書(様式第1号)により町長に申請しなければならない。ただし、特に緊急を要する場合にあっては、その利用後に当該申請を行うことができる。
2 町は、前項の規定による利用の決定を受けた利用者の意向、世帯の生活状況等を踏まえ、サポートプランを策定しなければならない。この場合において、訪問支援員は策定されたプランに基づき事業を実施する。
(利用の中止)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、事業の利用を中止することができる。
(1) 利用者が第4条の規定に該当しなくなったとき。
(2) やむを得ない事由により、子育て世帯訪問支援事業を実施することが困難と認められるとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるとき。
(利用者の負担)
第10条 利用者は、訪問支援員1人につき1時間当たり200円の利用者負担額を支払うものとする。
2 利用者は、前項に定めるもののほか、訪問支援員が生活必需品の買物その他の訪問支援を行う際の移動のための交通費等を必要とする場合は、交通費等の実費相当額を負担しなければならない。
3 利用者は、利用日の前々営業日の午後5時までに連絡せず利用しなかった場合、第1項に定める利用者負担額を町に支払うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、利用者は、利用開始時までに連絡せず利用しなかった場合、訪問支援員1人につき1時間当たり1,100円のキャンセル料を町に支払うものとする。
(秘密を守る義務)
第11条 事業に従事する者は、児童及び保護者等の対応及び個人情報の保護について十分配慮するとともに、正当な理由なく、その業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(保険)
第12条 訪問支援員は、事業の実施による事故等に対応するため、傷害保険、賠償責任保険等に加入するものとする。
2 前項の保険に加入する費用は、町又は事業者が負担する。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。