○毛呂山町がん検診実施要綱

令和6年4月26日

告示第101号

(目的)

第1条 この要綱は、町民のがん疾患に対する適切な検診を確保するために各種がん検診の実施に関し必要な事項を定め、もって町民の健康の維持及び増進を図ることを目的とする。

(がん検診の実施主体)

第2条 がん検診の実施主体は、毛呂山町(以下「町」という。)とする。

(がん検診の種類)

第3条 町が実施するがん検診の種類は、次のとおりとする。

(1) 胃がん検診

(2) 大腸がん検診

(3) 肺がん検診(結核検診を兼ねる。)

(4) 乳がん検診

(5) 子宮頸がん検診

(6) 前立腺がん検診

(がん検診の実施方法)

第4条 町が実施するがん検診は、町が医療機関又は検査機関に委託して実施するものとする。

(がん検診の対象者)

第5条 がん検診の対象者は、町に住所を有し、受診日の属する年度の3月31日における年齢が第3条第1号に規定するがん検診にあっては50歳以上の者、同条第2号及び第3号に規定するがん検診にあっては40歳以上の者、同条第4号に規定するがん検診にあっては40歳以上の女性、同条第5号に規定するがん検診にあっては20歳以上の女性、同条第6号に規定するがん検診にあっては50歳以上の男性とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は、がん検診の対象者から除くものとする。

(1) 社会保険本人で職域において医療以外の保健事業に相当する保健サービスを受けた者又は受けることができる者

(2) 入院又は通院により、現に治療行為を受けている者

(がん検診の受診回数)

第6条 がん検診の受診回数は、対象者1人につき、各々のがん検診ごと当該年度において1回とする。ただし、第3条第1号第4号及び第5号に規定するがん検診については、対象者1人につき2年に1回とする。

(がん検診に係る個人負担金)

第7条 がん検診を受診する者は、別表に掲げる個人負担金を支払うものとする。

2 前項にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、本人の申出により個人負担金を免除することができる。

(受診者の努力義務)

第8条 がん検診を受診した者は、検査の結果、医師の再検査を必要とする場合は、がん疾病予防の観点から積極的に再検査を受けるよう努めなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、がん検診の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

検診の種類

個人負担金

胃がん検診

600円

大腸がん検診

500円

肺がん検診(結核検診を兼ねる。)

胸部X線

200円

喀痰

500円

乳がん検診

600円

子宮頸がん検診

500円

前立腺がん検診

500円

毛呂山町がん検診実施要綱

令和6年4月26日 告示第101号

(令和6年4月26日施行)