○毛呂山町婚活サポート補助金交付要綱

令和6年4月1日

告示第61号

(目的)

第1条 この要綱は、結婚を目的としてSAITAMA出会いサポートセンター(以下「センター」という。)に入会する場合の経費に対し、予算の範囲内で毛呂山町婚活サポート補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、結婚に対する希望の実現を図るとともに、少子化の要因の一つとされる未婚化及び晩婚化に歯止めをかけ、少子化対策の推進に資することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 毛呂山町に住所を有し、現に婚姻していない者であること。

(2) 令和6年4月1日以降にセンターに入会した者であって、申請日時点で退会していないものであること。

(3) センター入会時点において満35歳未満の者であること。

(4) 町税等を滞納していない者であること。

(5) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年度毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第3条 補助金の交付対象となる経費は、センターの利用登録料とし、補助対象者1人につき6,000円を交付するものとする。

2 前項の補助金の交付は、補助対象者1人につき1回とする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町婚活サポート補助金交付申請書兼請求書(別記様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(1) センターへの本登録を確認できる書類

(2) 利用登録料の支払を確認できる書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項の補助金の申請は、センターに入会した年の12月末日までに行うものとする。

(交付決定)

第5条 町長は前条の交付申請があったときは、これを審査し、交付の可否を決定し、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還)

第6条 町長は、申請者が偽りその他不正の行為により補助金を受領した場合は、既に交付された補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町婚活サポート補助金交付要綱

令和6年4月1日 告示第61号

(令和6年4月1日施行)