○毛呂山町議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
令和6年3月14日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山町議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年毛呂山町条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(報告の一覧の公表)
第3条 条例第3条の規定による一覧の公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 毛呂山町議会だよりへの掲載
(2) 毛呂山町ホームぺージへの掲載
(3) その他議長が適当と認める方法
(1) 請負の対象とする役務、物件等のうち主なもの
(2) 当該6月30日の属する会計年度の前会計年度において支払を受けた総額
(報告の一覧の訂正)
第4条 議長は、条例第3条の規定による一覧の公表後に、当該一覧を訂正するときは、削った部分を読むことのできるように字体を残さなければならない。
(報告等の閲覧)
第5条 条例第4条第2項の規定による閲覧(以下「閲覧」という。)は、条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限の翌日から起算して14日を経過する日の翌日から、毛呂山町議会事務局において、午前9時から正午まで及び午後1時から午後4時までの間(毛呂山町の休日を定める条例(平成元年毛呂山町条例第23号)第1条第1項に規定する町の休日(以下「休日」という。)を除く。)にすることができる。
2 前項の場合において、議長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。
3 閲覧に係る報告及び訂正は、第1項に規定する場所以外に持ち出すことができない。
4 閲覧に係る報告及び訂正は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
(期限等の特例)
第7条 条例第2条第1項の規定による報告をすべき期限が、休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。
2 第5条第1項の規定により閲覧をすることができる最初の日(以下この項において「閲覧開始日」という。)が、休日に当たるときは、その日の翌日をもって閲覧開始日とみなす。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 金額 | ||
写しの作成に要する費用 | 複写機により写しを作成する場合 | 日本産業規格A列4番 | 1枚につき 白黒 10円 カラー 50円 |
日本産業規格A列3番 | 1枚につき 白黒 10円 カラー 80円 | ||
その他の場合 | 実費に相当する額 | ||
その他の方法により写しを作成する場合 | 実費に相当する額 | ||
写しの送付に要する費用 | 郵送料に相当する額 |
備考 1枚の両面に複写した場合の写しの交付に要する費用は、2枚として計算する。