○毛呂山町学校給食費の無償措置に関する要綱
令和6年3月26日
教委告示第8号
(目的)
第1条 この要綱は、学校給食費を無償とする措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援に貢献することを目的とする。
(1) 対象校 毛呂山町立学校設置条例(昭和46年毛呂山町条例第14号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。
(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。
(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者が負担する学校給食に要する経費をいう。
(対象者)
第3条 学校給食費の無償措置の対象となる保護者は、対象校に在籍している児童又は生徒の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者は対象外とする。
(無償措置の対象となる学校給食費の額)
第4条 無償措置の対象となる学校給食費の額は、毛呂山町学校給食センター運営細則(昭和46年毛呂山町教育委員会訓令第1号)第3条第4号に規定する額とする。
(不正に提供を受けた者に対する措置)
第5条 町長は、偽りその他不正の行為により学校給食の無償提供を受けたことが明らかになった場合は、保護者に対し、学校給食費相当額の全額又はその一部を請求することができる。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、学校給食費の無償措置に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。