○毛呂山町中学生海外留学事業実施委員会設置要綱
令和6年3月26日
教委告示第6号
(設置)
第1条 この要綱は、毛呂山町中学生海外留学事業の実施に当たり、留学先の決定、研修計画の作成、事業者の選定及び参加者の選考等を行うため、毛呂山町中学生海外留学事業実施委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会の所掌事務は、次に掲げるとおりとする。
(1) 留学先、留学人数、留学期間等の決定に関すること。
(2) 研修計画に関すること。
(3) 参加者の選考に関すること。
(4) その他海外留学に関し必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は教育長、副委員長は教育総務課長をもって充てる。
3 委員は、総務課長、企画財政課長、秘書広報課長、生涯学習課長、毛呂山中学校長及び川角中学校長をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、教育長が招集する。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、教育センターにおいて処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、中学生海外留学事業に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。