○毛呂山町小学生国内交流事業実施要綱
令和6年3月26日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、本町の次代を担う小学生を県外に派遣することにより、その地方の伝統及び自然・文化等に接し、派遣先児童等との交流を通じ、友好を深めるとともに、コミュニケーション能力を高め、併せて、毛呂山町への愛着心を培うことを目的に、毛呂山町小学生国内交流事業(以下「小学生国内交流事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(事業計画)
第2条 小学生国内交流事業に関する計画は、毎年度毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定める。
(派遣人員等)
第3条 小学生の派遣人員は8人以内とし、引率者は町長が必要と認める者2人以内とする。
(派遣小学生の資格)
第4条 派遣小学生として参加できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町立小学校に在学する小学校6年生
(2) 事前及び事後の研修会に参加できる者
(3) 心身ともに健康で、派遣後に学校及び地域等において活発な活動を行う意欲がある者
(募集方法)
第5条 派遣小学生の募集は、小学校を通じて行うものとする。
2 小学校長は、参加申込書等を取りまとめた上、毛呂山町小学生国内交流事業参加申込みについて(様式第3号)を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(経費の負担)
第7条 町は次に掲げる国内派遣に要する経費を負担し、被派遣者は派遣費用の一部を負担するものとする。
(1) 現地滞在費用(交通費、宿泊費、食費、活動に要する経費等)
(2) 国内旅行団体保険料
(3) 旅行取扱手数料等
(審査委員会)
第8条 小学生国内交流事業の企画及び派遣小学生の選考を審議するため、毛呂山町小学生国内交流事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、教育長、教育総務課長、学校教育課長及び生涯学習課長をもって組織する。
(事前又は事後研修)
第9条 教育委員会は、派遣小学生に対して派遣の出発前又は派遣の終了後において必要と認める場合は、事前又は事後の研修を実施するものとする。
(派遣小学生の順守事項)
第10条 派遣小学生は、派遣期間中、引率者及び派遣先関係者等の指示に従わなければならない。
(報告)
第11条 派遣小学生は、派遣期間終了後30日以内に報告書を教育委員会に提出するものとする。
(庶務)
第12条 小学生国内交流事業の庶務は、教育委員会学校教育課において処理する。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、小学生国内交流事業に関し必要な事項は、毛呂山町教育委員会が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。