○毛呂山町英語検定受験料補助金交付要綱

令和6年3月26日

教委告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、公益財団法人日本英語検定協会が実施する実用英語技能検定(以下「英検」という。)の受験機会を拡大し、もって児童生徒の英語力及び学習意欲の向上を図るため、予算の範囲内において毛呂山町英語検定受験料補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 保護者 毛呂山町内に在住し、親権者、未成年後見人その他児童生徒を養育している者をいう。

(2) 申請者 毛呂山町内に在住し、英検を受験した国立、私立又は公立の小中学校に在籍する児童生徒(小学校にあっては、5、6年生に限る。)の保護者であって、この要綱による補助金の交付を受けようとするものをいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、前条第2号に定める申請者とする。

(補助金の額及び回数)

第4条 補助金の額は、小学生は英検5級以上、中学生は英検4級以上を受験した児童生徒1人につき公益財団法人日本英語検定協会が定めた1回当たりの検定料の額とする。

2 補助金の交付は、児童生徒1人につき同一年度内に1回までとする。

(補助金の交付申請)

第5条 申請者は、英検を受験した年度の2月末日までに、町長に毛呂山町英語検定受験料補助金交付申請書兼請求書(別記様式)を提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

2 前項の通知は、補助金の交付をもってこれに代えることができるものとする。

(補助金の交付)

第7条 補助金の交付は、申請者が指定した口座に振り込むものとする。

(交付決定の取消し等)

第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条の補助対象者でなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し、期限を定めて返還させることができる。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、毛呂山町教育委員会が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年教委告示第18号)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、この告示の規定による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは当分の間、所要の調整をして使用することができる。

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毛呂山町英語検定受験料補助金交付要綱

令和6年3月26日 教育委員会告示第4号

(令和6年9月27日施行)