○毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱
令和6年3月28日
告示第52号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。
(申請者の資格)
第3条 法第115条の45の3第1項に定める第1号事業を行う者は、法人とする。ただし、当該法人若しくはその役員又は当該法人の経営に実質的に参加している者が、毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者である場合は、申請をすることができない。
(事業者の指定)
第4条 町長は、法第115条の45の5第1項の規定による指定事業者の指定の申請を受けたときは、その内容を審査し、指定をしたときは指定通知書(毛呂山町指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び介護予防支援事業所の指定等に関する規則(令和6年毛呂山町規則第12号。以下「指定規則」という。)様式第1号)により、指定の申請を却下するときは指定申請却下通知書(指定規則様式第2号)により、当該申請をした者に通知するものとする。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
3 施行規則第140条の63の7の規定による指定事業者の指定の有効期間は、6年とする。
(指定の拒否)
第5条 前条に規定する指定事業者の指定については、当該事業者を指定することにより、毛呂山町介護保険事業計画に定める地域支援事業に係る計画量を超過する場合その他の町における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じると認められる場合においては、これを行わないことができる。
2 前項の規定により指定する旨の通知を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
(変更の届出等)
第7条 施行規則第140条の62の3第2項第4号に規定する変更の届出は、その変更があった日から10日以内に行わなければならない。
2 施行規則第140条の62の3第2項第5号に規定する事業の再開の届出は、その再開した日から10日以内に行わなければならない。
(指定の取消し等)
第8条 町長は、法第115条の45の9の規定により、指定事業者の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定事業者の指定の全部若しくは一部の効力を停止したときは、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。
(1) 事業所の名称及び所在地
(2) 当該事業所の指定の申請者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) 運営規程
(6) 介護保険事業所番号
(7) その他町長が適当と認める事項
(公示)
第10条 町長は指定等をしたときは、当該指定等に係る事業者に関する情報のうち次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 介護保険事業所番号
(2) 事業所の名称及び所在地
(3) 指定(更新を含む。)、廃止、休止及び再開の年月日
(4) 事業開始年月日又は停止の期間
(5) サービスの種類
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前にこの告示による改正前の毛呂山町介護予防・日常生活支援総合事業における指定第1号事業者の指定等に関する要綱の規定により行われ、同日以後に町長に受理された申請、申出又は届出については、この告示による改正後の同要綱の規定により行われた申請、申出又は届出とみなす。