○毛呂山町空き家等解体事業補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の老朽空き家等の解体を推進し、町民の生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を図るため、老朽空き家等を解体する者に対し、予算の範囲内において毛呂山町空き家等解体事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 空き家等 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。次条第3号において「空家法」という。)第2条第1項に規定する空家等であるものをいう。

(2) 老朽空き家等 町内に存する昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅(賃貸の用に供していたものを除く。)又は併用住宅であって、1年以上居住その他の使用のない状態であるものをいう。

(3) 町内業者 町内に住所を有する個人事業者又は町内に本店、支店若しくは営業所を有する法人をいう。

(補助対象老朽空き家等)

第3条 補助金の交付の対象となる老朽空き家等(以下「補助対象老朽空き家等」という。)は、次の各号のいずれにも該当する老朽空き家等とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(1) 個人が所有する空家であること。

(2) 併用住宅にあっては、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上であり、住宅部分以外の部分が店舗又は事務所として利用されていないこと。

(3) 空家法第22条第2項の規定による勧告を受けていないこと。

(4) 公共事業等の補償の対象となっていないこと。

(5) 国又は地方公共団体その他これに類する団体からこの要綱と類似する補助金、助成金その他これらに類するものの交付の対象となっていないこと。

(補助対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象老朽空き家等の所有者又はその相続人(以下「所有者等」という。)であって、町税等を滞納していない者とする。

(補助対象工事)

第5条 補助金の対象となる工事(以下「補助対象工事」という。)は、補助対象老朽空き家等を解体し、更地にする工事であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の下欄に掲げる土木工事業、建築工事業若しくは解体工事業に係る同法第3条第1項の許可を受けた者(第8条第6号において「建設業者」という。)又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けた者が請け負う工事であること。

(2) 第9条の規定による補助金の交付決定の日以後に着手する工事であること。

(3) 補助対象者以外に当該補助対象老朽空き家等の所有権その他の権利を有する者(以下この号において「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該補助対象老朽空き家等を解体することに関して、全ての共有者等の同意を得ている工事であること。

(4) 借地にある補助対象老朽空き家等の場合にあっては、土地所有者から解体の同意を得ている工事であること。

(補助対象経費)

第6条 補助金の交付の対象となる経費(次条において「補助対象経費」という。)は、補助対象老朽空き家等の除却並びに除却に係る廃材等の運搬及び処分に要する費用とする。ただし、家財道具、機械、車両等及び地下埋設物(浄化槽等の設備を含む。)の運搬及び処分に要する費用を除くものとする。

(補助金の額等)

第7条 補助金の額は、補助対象経費に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。以下同じ。)とし、40万円を限度とする。ただし、町内業者と契約し行う補助対象工事の場合にあっては50万円を限度とする。

2 補助金の交付は、交付対象となる空き家に対して1回限りとする。

(交付申請)

第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町空き家等解体事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申請しなければならない。

(1) 位置図

(2) 補助対象工事に要する費用の見積書の写し(見積書の宛名が申請者となっているもの)

(3) 現況写真

(4) 所有者等であることを証する書類

(5) 建物登記事項証明書又は固定資産課税台帳家屋記載事項証明書

(6) 補助対象工事を行う建設業者の建設業許可証又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第23条第2項の規定による通知の写し

(7) 適正管理に係る誓約書(様式第2号)

(8) 共有者等及び土地所有者の同意書

(9) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第9条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査の上、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町空き家等解体事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(補助対象工事の内容変更又は中止)

第10条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助対象工事の内容を変更しようとするとき、又は補助対象工事を中止しようとするときは、毛呂山町空き家等解体事業補助金変更(中止)(様式第4号)に関係書類を添えて町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の規定による届出を承認したときは、毛呂山町空き家等解体事業補助金変更(中止)承認通知書(様式第5号)により申請者へ通知するものとする。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助対象工事が完了したときは、速やかに毛呂山町空き家等解体事業補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、当該工事が完了した日から起算して30日を経過する日又は当該年度の3月15日までのいずれか早い日までに町長に報告しなければならない。

(1) 補助対象工事の請負契約書の写し(契約者が申請者となっているもの)

(2) 補助対象工事に要した費用の内訳を示す書類

(3) 補助対象工事の領収書又は請求書の写し(領収書又は請求書の宛名が申請者となっているもの)

(4) 解体後の現場写真

(5) 廃棄物の処分に関する証明書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、交付すべき補助金の額を確定するとともに、毛呂山町空き家等解体事業補助金交付確定通知書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第13条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、補助金の交付を受けようとするときは、毛呂山町空き家等解体事業補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第14条 町長は、前条の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第15条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) この要綱の規定に違反したとき。

(3) 補助対象工事を中止したとき。

2 町長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、毛呂山町空き家等解体事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により交付決定者に対し通知するものとする。

(補助金の返還)

第16条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が交付されているときは、交付決定者に対し毛呂山町空き家等解体事業補助金返還請求書(様式第10号)により期限を定めてその全部又は一部を返還させることができる。

(権利譲渡の禁止)

第17条 交付決定者は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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毛呂山町空き家等解体事業補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第46号

(令和6年4月1日施行)