○毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地球温暖化対策の推進を図るため、再生可能エネルギー設備等を設置した者等に対し、予算の範囲内において毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 太陽電池 太陽光の照射を受けて光エネルギーを電気エネルギーに変換することにより発電する装置をいう。

(2) 太陽光発電システム 太陽電池を用いて太陽光を電気に変換する設備をいう。

(3) 定置用リチウムイオン蓄電池 リチウムイオン蓄電池を搭載し、太陽光発電システムにより発電した電力又は電力会社が供給する夜間電力を利用することにより、電気を当該蓄電池に繰り返し蓄え、必要に応じて当該蓄電池から電気を活用することができる設備をいう。

(4) ホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS) 住宅全体の電力使用量等を自動で計測し、エネルギーの見える化を実現することができ、かつ、エネルギー使用の効率化及び電力需要の制御を図ることができる設備をいう。

(5) 既存住宅 既存の戸建住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(6) 新築住宅 自ら新たに建築する戸建住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の面積が延床面積の2分の1以上のものに限る。)をいう。

(7) 建売住宅 不動産会社等により建築する居住実績のない戸建住宅をいう。

(補助金の交付対象設備)

第3条 補助金の交付の対象となる設備は、別表に掲げる補助要件を満たす再生可能エネルギー設備等で、未使用のものとする。

(補助金の交付対象者)

第4条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 第9条に規定する実績報告書の提出時において、町内に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている者であること。

(2) 補助金交付申請時において、町税等を滞納していない者であること。

(3) 次のいずれかに該当する者であること。

 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)又は申請者と生計を一にする者が所有し、自ら居住する町内の既存住宅に再生可能エネルギー設備等を設置しようとする者

 町内に新築住宅を建築する時に、当該住宅に再生可能エネルギー設備等を設置し、自ら居住することとなる者

 再生可能エネルギー設備等が設置された町内の建売住宅を自ら購入し、居住することとなる者

2 補助金の交付は、再生可能エネルギー設備等ごとに1住宅につき1回限りとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、別表の左欄に掲げる再生可能エネルギー設備等の区分に応じ、同表の右欄に掲げる補助金の額を限度とする。

(補助金の交付申請)

第6条 申請者は、再生可能エネルギー設備等の工事着手前又は当該設備等が設置された建売住宅に入居する前までに、毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 再生可能エネルギー設備等の設置に係る経費の内訳が明記されている工事請負契約書、売買契約書又は見積書の写し

(2) 当該設備等の設置場所が分かる案内図

(3) 設置する再生可能エネルギー設備等の仕様書又は規格を確認することができる書類の写し

(4) 再生可能エネルギー設備等の工事着手前の現況写真又は当該設備等が設置された建売住宅の入居前の現況写真

(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第4項に規定する確認済証の写し(新築住宅の場合に限る。)

(6) 住宅の売買に係る仮契約書等の写し(建売住宅の場合に限る。)

(7) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第7条 町長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金交付・不交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 申請者は、前項の交付決定前に再生可能エネルギー設備等に関する工事をしてはならない。

(変更承認申請等)

第8条 前条に規定する補助金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の内容を変更する場合は、毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)により交付決定者に通知する。

3 交付決定者は再生可能エネルギー設備等の設置又は当該設備等が設置された建売住宅の入居を中止するときは、速やかに毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金中止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付決定者は、再生可能エネルギー設備等の設置工事完了後又は当該設備等が設置された建売住宅の入居後、補助金の交付申請をした日の属する年度の3月15日までに、毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 再生可能エネルギー設備等の設置に要した経費に係る領収書及び当該経費の内訳書の写し

(2) 再生可能エネルギー設備等の設置完了後の現況写真

(3) 交付決定者の住民票(毛呂山町発行のもので発行日から3か月以内のもの。)

(4) 住宅の売買に係る契約書の写し(建売住宅の場合に限る。)

(5) 次に掲げる再生可能エネルギー設備等ごとに定める書類

 太陽光発電システム

(ア) 電力会社との電力受給契約の内容を示す書類の写し

(イ) 太陽電池モジュールの配置図

 定置用リチウムイオン蓄電池又はホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)

(ア) 定置用リチウムイオン蓄電池又はホームエネルギーマネジメントシステム(HEMS)の配置図

(イ) 保証書の写し

(6) その他町長が必要と認める書類

(交付額の確定)

第10条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があった場合は、速やかにその内容の審査を行い、補助要件に適合すると認めたときは、補助金の交付額を確定し、毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金交付額確定通知書(様式第7号)により速やかに交付決定者に通知する。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定による通知を受けた交付決定者は、毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条に規定する請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還及び取消し)

第13条 町長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金については、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱に定める事項に違反したとき。

(協力)

第14条 町長は、交付決定者に対して、必要に応じて再生可能エネルギー設備等に関する資料の提供その他の協力を求めることができる。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第5条関係)

再生可能エネルギー設備等の区分

補助要件

補助金の額

太陽光発電システム

太陽電池容量が1キロワット以上のもので、住宅又は当該住宅と同一敷地内の付属建物の屋根又は屋上への設置に適していること

1キロワット当たり1万円(上限5万円)

定置用リチウムイオン蓄電池

蓄電容量が1キロワット以上のもので、太陽光発電システム等と接続し、同システムが発電する電力を充放電できるものであること。

5万円

ホームエネルギーマネジメントシステム

(HEMS)

ECHONET Liteを標準インターフェイスとして搭載していること。

2万円

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

毛呂山町家庭用再生可能エネルギー設備等設置補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)