○毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年3月25日

告示第41号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民一人ひとりが互いに人権を尊重し、多様な生き方及び価値観を認め合いながら、誰もが活躍できる地域社会を目指すため、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 性的少数者 性的指向が必ずしも異性愛のみでない者又は性自認が出生時の性別に違和感がある者をいう。

(2) パートナーシップ 互いを人生のパートナーとし、日常生活において、対等な立場で、相互に協力し合うことを約した一方又は双方が性的少数者である2人の者の関係をいう。

(3) ファミリーシップ パートナーシップにある者が、パートナーシップにある者の一方又は双方の子(実子又は養子をいう。)を含めた近親者その他町長が認める者と生計が同一であり、愛情をもってその子等を養育し、又は扶養すると約した家族の関係をいう。

(4) ファミリーシップ対象者 ファミリーシップを形成する者のうち、パートナーシップにある2人以外の者をいう。

(5) 宣誓 パートナーシップを形成しようとする者が、町長に対し、パートナーシップにあることを誓うこと又はパートナーシップにあることを誓った者が、町長に対し、ファミリーシップ対象者とファミリーシップにあることを誓うことをいう。

(宣誓の要件)

第3条 宣誓をすることができる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 民法(明治29年法律第89号)第4条に規定する成年に達していること。

(2) 町内に住所を有し、又は町内への転入を3か月以内に予定していること。

(3) 宣誓をしようとする者同士が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族、直系姻族をいう。以下同じ。)でないこと。ただし、養子縁組によって近親者となった者を除く。

(4) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)がいないこと又は宣誓をしようとする者以外の者とパートナーシップにないこと。

(宣誓の方法)

第4条 宣誓は、職員の面前において自ら署名した毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書(様式第1号。以下「宣誓書」という。)を町長に提出することにより行うものとする。この場合において、宣誓しようとする者の一方又は双方が自ら宣誓書に記入することができないときは、当該宣誓をしようとする者以外の者に代筆させることができる。

2 宣誓書には、次に掲げる書類を添付しなくてはならない。ただし、町が所有する公簿等によって当該書類により証明すべき事実を確認することができるときは、その書類の添付を省略することができる。

(1) 住民票の写し又は住民票記載事項証明書

(2) 戸籍全部事項証明、独身証明書その他の婚姻していないことが確認できる書類

(3) ファミリーシップにあることを宣誓しようとする場合は、ファミリーシップ対象者との関係を確認することができる書類

(4) その他町長が必要と認める書類

3 前条第2号に規定する町内への転入を予定している者は、転入後速やかに住民票の写し等町内への転入を証明する書類を町長に提出するものとする。

4 町長は、第1項の規定により宣誓書を提出した者に対し、本人の顔写真が貼付された個人番号カード、運転免許証、旅券その他官公署が発行した免許書、許可書、資格証明書その他町長が適切と認める書類の提示を求めるものとする。

5 宣誓をしようとする者が町内に転入を予定している場合であって、転入前の市区町村において宣誓をしているときは、その事実が分かる書類を提出することにより、宣誓書に添付する書類の一部を省略することができる。ただし、前条の要件を満たしている場合に限る。

(通称名の使用)

第5条 宣誓をしようとする者は、宣誓書において通称名(氏名以外の呼称であり、社会生活上通用している氏名をいう。以下同じ。)を使用することができる。

2 前項の規定により通称名の使用を希望する場合は、日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類を宣誓時に提示するものとする。

(証明書等の交付)

第6条 町長は、宣誓の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めるときは、毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書(様式第2号)及び毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明カード(様式第3号)(以下「証明書等」という。)を、当該宣誓をした者(以下「宣誓者」という。)に交付するものとする。

(証明書等の再交付)

第7条 宣誓者は、証明書等を破損し、又は紛失したときは、毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、その再交付を受けることができる。

(宣誓書内容の変更)

第8条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓書内容変更届(様式第5号。以下「内容変更届」という。)を町長に提出するものとする。

(1) 宣誓者又はファミリーシップ対象者に氏名又は通称名の変更があったとき。

(2) 宣誓者の一方又は双方が、町内に転入し、又は町内で転居したとき。

(3) ファミリーシップを結ぶファミリーシップ対象者の追加を希望するとき。

(4) ファミリーシップを解消するとき。

(5) ファミリーシップ対象者が死亡したとき。

2 内容変更届には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 前項第1号に該当するときは、氏名の変更があった者の戸籍個人事項証明書又は日常生活において通称名を使用していることが確認できる書類

(2) 前項第2項に該当するときは、転入し、又は転居した者の住民票の写し

(3) 前項第3号に該当するときは、ファミリーシップ対象者との関係を確認することができる書類又は町長が必要と認める書類

3 町長は、宣誓者が第1項各号(第2号を除く。)のいずれかに該当したことにより内容変更届の提出をしたときは、変更後の証明書等を宣誓者に交付するものとする。

(証明書等の返還)

第9条 宣誓者は、次の各号のいずれかに該当するときは、毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書等返還届(様式第6号)を町長に提出し、証明書等を返還するものとする。

(1) パートナーシップを解消したとき。

(2) 宣誓者の一方が死亡したとき。

(3) 宣誓者の一方が提出した宣誓書の取下げを希望するとき。

(4) 第3条各号に掲げる宣誓の要件を満たさなくなったとき。ただし、やむを得ない事情により宣誓者の一方が一時的に町外に転出をするときは、この限りでない。

2 前項の規定により証明書等を返還した者が希望する場合は、町長は、当該返還した者に対して、毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓証明書交付証明書(様式第7号)を交付するものとする。

(無効となる宣誓)

第10条 次の各号のいずれかに該当する宣誓は、無効とする。

(1) パートナーシップ・ファミリーシップを形成する意思がないとき。

(2) 宣誓書等の内容に虚偽があったとき。

(3) 第3条各号に規定に反するとき。

(4) 第4条第3項の規定に反して、町内への転入を証明する書類を提出しないこと。

2 町長は、無効とした宣誓をした者に対し、宣誓証明書等の返還を求めるものとする。

(配慮事項)

第11条 職員は、当該制度の推進に当たっては、この要綱の趣旨を尊重し、宣誓者に十分配慮するものとする。

(周知啓発)

第12条 町長は、宣誓の趣旨が適切に理解され、公平かつ適切な対応が行われるよう、町民や事業者への周知啓発に努めるものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(毛呂山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱の廃止)

2 毛呂山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年毛呂山町告示第155号)は廃止する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町パートナーシップ・ファミリーシップの宣誓の取扱いに関する要綱

令和6年3月25日 告示第41号

(令和6年4月1日施行)