○毛呂山町不妊治療費助成金交付要綱

令和6年3月25日

告示第39号

(目的)

第1条 この要綱は、不妊治療を受ける夫婦(事実婚を含む。以下「夫婦」という。)に対し、その治療費の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)を実施することにより、不妊に悩む夫婦が不妊治療を受けることによる経済的負担を軽減し、治療機会の増大を図り、もって少子化社会対策及び次世代育成支援を推進することを目的とする。

2 助成事業に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療保険各法 次に掲げる法をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(2) 不妊治療 次に掲げる区分に応じ、当該からまでに定める治療をいう。

 生殖補助医療 保険適用となる特定不妊治療及び男性不妊の手術(精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術)による治療をいう。

 特定不妊治療 体外受精治療及び顕微授精治療をいう。

 先進医療 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準(平成20年厚生労働省告示第129号)に規定する先進医療による不妊症に対する治療で、医療保険各法の適用となる診療(以下「保険診療」という。)外の先進的な医療技術として、保険診療による生殖補助医療と組み合わせて実施する治療をいう。

(対象者)

第3条 助成事業の対象となる夫婦は、法律上の婚姻をしている夫婦及び事実婚関係にある者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 申請時において、夫婦の一方又は双方が町内に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に規定する町の住民基本台帳に記録されていること。

(2) 前号に該当する者が、町税に滞納がないこと。

(3) 不妊治療を開始する時点において妻の年齢が43歳未満であること。

(4) 同一の不妊治療に対し、他の市町村から同様の助成を受けていないこと。

(助成対象治療)

第4条 助成の対象となる治療(以下「治療」という。)は、次の各号のいずれかに該当する治療とする。

(1) 別表のAからFまでのいずれかの状態で受けた保険診療又は同診療と併用した先進医療による生殖補助医療。ただし、医療機関が先進医療として登録をした日以降に行った先進医療に限る。

(2) 別表のA、B及びDからFまでの生殖補助医療において、精子を採取するための手術(以下「男性不妊治療」という。)

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 別表のG又はHに該当した場合

(2) 夫婦以外の第三者から提供された精子、卵子又は胚による生殖補助医療

(3) 代理母(妻が卵巣又は子宮を摘出した場合等、妻の卵子が使用できない、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)により妊娠した場合

(4) 借り腹(夫婦の精子と卵子は使用できるが、子宮摘出等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠及び出産するもの)により妊娠した場合

(対象経費)

第5条 助成の対象となる経費は、次のとおりとする。

(1) 対象者が生殖補助医療に対して医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に、対象者が負担すべき医療費。ただし、医療保険各法の規定による給付を受けることができる場合は、当該給付額を控除した額とする。

(2) 先進医療については、当該治療に要した費用の自己負担分とする。

(3) 入院費、食事代、文書料等の直接治療に関係のないものは除く。

(助成の回数)

第6条 助成の回数は、当該助成に係る治療開始日において妻の年齢が40歳未満であるときは6回まで、40歳以上43歳未満であるときは3回までとする。この場合において、1回の治療とは、排卵準備のための薬品投与から妊娠の有無の確認まで又は治療の中止までの一連の過程とする。

2 助成を受けた後、出産(妊娠12週以降に死産に至った場合を含む。以下同じ。)した場合は、これまで受けた助成回数を精算し、新たに助成を受けることができる。

(助成の額)

第7条 助成の額は、特定不妊治療及び男性不妊治療に対し、各号に定める額を限度とする。(千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。)

(1) 治療開始日の妻の年齢が35歳未満は、1回8万円

(2) 治療開始日の妻の年齢が35歳以上43歳未満は、1回6万円

(助成金の申請及び期間)

第8条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 実施医療機関が発行する毛呂山町不妊治療実施証明書(様式第2号)

(2) 健康保険証及び限度額適用認定証

(3) 助成金を受けようとする不妊治療に係る領収書及び診療明細書

(4) 町税に滞納がないことの証明書

(5) 事実婚の場合は、事実婚関係に関する申立書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、原則として治療が終了した日の属する年度の3月31日までとする。また、治療終了日が当該年度の1月1日から3月31日までの間にある時は、申請書の提出日を翌年度の6月30日までとする。

(交付決定等)

第9条 町長は、前条第1項の申請があったときは、これを審査の上、助成金の交付の可否を決定し、毛呂山町不妊治療費助成金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

2 交付決定を受けた者は、速やかに毛呂山町不妊治療費助成金請求書(様式第5号)を提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、その全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、不妊治療費助成金に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に実施した不妊治療に適用する。

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毛呂山町不妊治療費助成金交付要綱

令和6年3月25日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)