○毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱
令和6年2月15日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)及び環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)並びにエコ農業直接支援事業実施要領(平成24年4月20日埼玉県農林部長決裁)及びエコ農業直接支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月20日埼玉県農林部長決裁)に基づき、環境保全型農業に取り組む者に対し、予算の範囲内で毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、交付等要綱別紙第1の1の規定により、実施要領第1及び第2に定める要件に該当する農業者団体又は農業者で、実施要領第8の2に定める事業計画の認定を受けた者とする。
(補助対象事業及び補助金の額)
第3条 補助対象事業及び補助金の上限額は、別表に定めるとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第7条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から30日以内に毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助対象事業の実施年度内とする。
(交付の時期)
第8条 補助金は、前条第3項の規定により決定した額を補助対象事業が完了した後において交付するものとする。
(補助金の返還等)
第9条 町長は、補助事業者が補助金の交付要件を満たさないことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助金の上限額(10アール当たり) |
化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組(以下「5割低減の取組」という。)と炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用(以下「堆肥施用」という。)を組み合わせた取組 | 4,400円 |
5割低減の取組とカバークロップを組み合わせた取組 | 6,000円 |
5割低減の取組とリビングマルチを組み合わせた取組 | 5,400円(小麦、大麦・イタリアンライグラスを作付けした場合は3,200円) |
5割低減の取組と草生栽培を組み合わせた取組 | 5,000円 |
5割低減の取組と不耕起播種を組み合わせた取組 | 3,000円 |
5割低減の取組と長期中干しを組み合わせた取組 | 800円 |
5割低減の取組と秋耕を組み合わせた取組 | 800円 |
有機農業の取組(そば等雑穀・飼料作物以外の作物) | 12,000円(このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合(注)に限り、2,000円を加算) |
有機農業の取組(そば等雑穀・飼料作物) | 3,000円 |
有機農業の取組拡大加算 | 4,000円 |
注 土壌診断を実施するとともに、堆肥施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合