○毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金交付要綱
令和6年2月15日
告示第19号
(趣旨)
第1条 この要綱は、農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)、環境保全型農業直接支払交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第3817号農林水産事務次官依命通知。以下「交付等要綱」という。)、環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知。以下「実施要領」という。)、エコ農業直接支援事業実施要領(平成24年4月20日埼玉県農林部長決裁(以下「県実施要領」という。))及びエコ農業直接支援事業費補助金交付要綱(平成24年4月20日埼玉県農林部長決裁)に基づき、環境保全型農業に取り組む者に対し、予算の範囲内で毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
2 前項の補助金の交付に関しては、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、交付等要綱別紙第1の1の規定により、実施要領第1及び第2に定める要件に該当する農業者団体又は農業者で、実施要領第8の2に定める事業計画の認定を受けた者とする。
(補助対象事業要件)
第3条 対象者は、毎年度、交付等要綱別紙第1の2に規定する活動を実施するものとする。
(補助対象農地)
第4条 補助金の交付対象となる農地は、町内に在する農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第6条第1項により、指定された農業振興地域とする。
(補助対象活動)
第5条 補助金の交付の対象となる農業生産活動(以下「補助対象活動」という。)は、交付等要綱別紙第1の4に規定する活動とする。この場合において、交付等要綱別紙第1の4の(1)に規定する炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用に取り組む場合の要件は、県実施要領別記1のとおりとする。
(補助金の額)
第6条 補助金の単価は、交付等要綱別紙第1の5、実施要領第5及び第6の3に定めるとおりとする。
2 町長は、実施要領第6の3(2)に規定する調整が行われた場合は、補助金の額の調整を行うものとする。
3 補助金の額は、交付単価に補助対象活動を行う補助対象農地の面積(1アール未満は切捨て。以下「取組面積」という。)を乗じて得た額とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(実績報告等)
第10条 補助事業者は、補助対象事業が完了した日から30日以内に毛呂山町環境保全型農業直接支払事業補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前項に規定する実績報告書の提出期限は、補助対象事業の実施年度内とする。
(交付の時期)
第11条 補助金は、前条第3項の規定により決定した額を補助対象事業が完了した後において交付するものとする。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、補助事業者が補助金の交付要件を満たさないことが判明したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の返還を命ずることができる。
(書類の整備)
第13条 補助金の交付を受けた者は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類又は証拠物を当該交付事業の完了の日の属する会計年度の翌年度から起算して5年間整備保管しなければならない。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和8年告示第34号)
この告示は、公布の日から施行する。






