○毛呂山町介護サービス事業者等指導及び監査実施要綱
令和6年1月19日
告示第5号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 指導(第2条―第6条)
第3章 監査(第7条―第14条)
第4章 業務管理体制確認検査(第15条―第17条)
第5章 報告等(第18条)
第6章 雑則(第19条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第23条の規定に基づき、指定居宅サービス事業者、指定地域密着型サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者、指定介護予防支援事業者、指定介護保険施設若しくは指定第1号事業者(以下これらを「介護サービス事業者」という。)又は介護サービス事業者の指定に係る事業所の従業者若しくは介護サービス事業者であった者(以下これらを「介護サービス事業者等」という。)に対して、介護給付、予防給付及び第1号事業費(以下「介護給付等」という。)に係る居宅サービス、地域密着型サービス、居宅介護支援、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービス、介護予防支援、施設サービス及び第1号事業(以下これらを「介護給付等対象サービス」という。)の内容及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求に関して町長が行う指導及び監査に関する基本的事項並びに業務管理体制に係る確認検査の方法等を定めることにより、介護給付等対象サービスの質の確保及び保険給付の適正化並びに業務管理体制に係る的確かつ効果的な検査の実施及び均一な検査水準の確保を図ることを目的とする。
第2章 指導
(指導の対象)
第2条 指導の対象は、介護サービス事業者のうち、次に掲げる事業者(以下「指導対象事業者」という。)とする。
(1) 指定地域密着型サービス事業者
(2) 指定居宅介護支援事業者
(3) 指定地域密着型介護予防サービス事業者
(4) 指定介護予防支援事業者
(5) 指定第1号事業者
(指導方針)
第3条 指導は、指導対象事業者に対し、法令等に定める介護給付等対象サービスの事業の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準、介護報酬の請求等に関する事項(以下「基準等」という。)について周知徹底させることを方針とする。
(指導の方法)
第4条 指導の方法は、集団指導及び運営指導とする。
2 集団指導は、指導対象事業者に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬の請求の内容、制度改正内容等について、一定の場所に集めて講習等の方法により計画的に行う。この場合において、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。
3 運営指導は、指導対象事業者に対し、介護サービスの実施状況指導(個別サービスの質に関する指導)、最低基準等運営体制指導(基準等に規定する運営体制に関する指導)、報酬請求指導(加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導)を、原則として実地にて行う。この場合において、指導対象事業者の選定は、実施頻度や個別事由を勘案し、原則として毎年度、計画的に実施できるよう選定する。
(運営指導)
第5条 町長は、運営指導に当たって、あらかじめ指導対象事業者から事前資料の提出を求めるものとする。
2 町長は、指導対象事業者に対して、次に掲げる事項を書面により、あらかじめ通知するものとする。ただし、緊急に指導を実施する必要があると判断した場合は、指導の当日に通知を行うことができる。
(1) 指導対象事業者の名称
(2) 指導の根拠規定
(3) 実施日時及び場所
(4) 指導担当者
(5) 準備すべき書類等
3 運営指導は、基準等への適合性に関し、指導対象事業者による自己点検を励行するものとし、「介護保険施設等運営指導マニュアルについて(令和4年3月31日老発0331第7号厚生労働省老健局長通知)」に定めるところにより、関係者から関係書類の提出、提示又は説明を求め原則として面談方式で行う。この場合において、施設、設備、利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容(最低基準等運営体制指導及び報酬請求指導に限る。)の確認については、情報セキュリティの確保を前提としてオンライン等を活用することができるものとし、活用に当たっては、指導対象事業者の過度な負担とならないよう十分に配慮する。
4 町長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備並びに運営について改善を要すると認められる事項がある場合において、介護報酬請求について不正に当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められるときは、後日文書によってその旨を通知する。この場合において、当該通知を行ったときは、文書により報告を求めるものとし、必要に応じて、文書又は職員の派遣により改善状況及び改善結果について確認するものとする。
5 運営指導は、指導対象事業者のうち必要と認めるものについて、原則として指定の有効期間内に少なくとも1回以上、職員のうちから2人以上の者で、指導班を編成して実施する。
6 運営指導の実施に当たっては、次に掲げる事項について留意する。
(1) 運営指導の所要時間については、可能な限り所要時間を短縮し、指導対象事業者の負担の軽減を図る。
(2) 同一所在地又は近隣に所在する指導対象事業者に対する運営指導については、できるだけ同日又は連続した日程で行うなどにより効率化を図る。
(3) 運営指導において準備する文書は、原則として、前年度から直近の実績に係るものとし、指導対象事業者に対して運営指導の事前又は当日に提出を求める資料及び書類の写し等については1部とし、町が既に保有している文書(新規指定時、指定更新時及び変更時に提出されているもの等)については再提出を求めない。この場合において、指導対象事業者において作成、保存等が行われている各種書面について、当該書面に代えて電磁的記録により管理されている場合は、ディスプレイ上で内容を確認することとし、別途、印刷した書類等の準備や提出は求めない。
(4) 実施体制等により単独での実施が困難な場合又は前項で規定する実施頻度で実施することが困難な場合は、法第24条の2第1項第1号に規定する指定市町村事務受託法人の活用や地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7に規定する機関等の共同設置を行うなど、複数の市町村と合同で実施すること等について検討する。
(監査への変更)
第6条 町長は、指導対象事業者に指導を行っている場合に、次に掲げる状況を確認したときは、当該指導を中止し、直ちに監査を行うことができる。
(1) 法令等に定める介護給付等対象サービスの人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていない状況が著しいと認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(2) 介護報酬の請求について、不正を行っていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められる場合又はその疑いがあると認められる場合
(4) 高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合
第3章 監査
(監査方針)
第7条 監査は、介護サービス事業者の介護給付等対象サービスの内容について、法令等に定める介護給付等対象サービスの人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に従っていないと認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は介護報酬の請求について不正を行っていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合又は不正の手段により指定等を受けていると認められる場合若しくはその疑いがあると認められる場合(以下これらを「指定基準違反等」という。)又は介護給付等対象サービスの利用者又は入所者若しくは入居者(以下これらを「利用者等」という。)について高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)に規定する町が虐待の認定を行った場合若しくは高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる場合(以下「人格尊重義務違反」という。)において、事実関係を的確に把握し、公正かつ適切な措置をとることを方針とする。
(監査対象となる介護サービス事業者の選定)
第8条 監査は、次に掲げる情報を踏まえて、介護サービス事業者において指定基準違反等又は人格尊重義務違反について確認の必要があると認める場合に行うものとする。
(1) 通報、苦情、相談等による情報
(2) 町が高齢者虐待防止法に規定する虐待を認定した場合又は高齢者虐待等により利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしている疑いがあると認められる情報
(3) 国民健康保険団体連合会、地域包括支援センター等へ寄せられる苦情、通報等による情報
(4) 介護給付費適正化システムの分析結果による情報
(5) 法第115条の35第4項に規定する報告の拒否等に関する情報
(6) 法第23条及び第24条の規定により指導を行った介護サービス事業者について確認した指定基準違反等及び人格尊重義務違反の情報
(監査方法)
第9条 監査は、前条の場合において、当該介護サービス事業者に対し、報告及び帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、出頭を求め、関係者に対して質問し、又は当該介護サービス事業者の事業所、事務所その他事業等に関係ある場所に立ち入り、当該設備、帳簿書類その他の物件の検査を行うことにより実施する。
2 町長は、監査の対象となる介護サービス事業者を決定したときは、次に掲げる事項を文書により監査開始時に通知するものとする。ただし、法第23条の規定により運営指導を実施中に監査に移行した場合は、口頭により当該事項を含め監査を実施する旨を通告する。
(1) 監査の根拠規定
(2) 監査の日時及び場所
(3) 監査担当者
(4) 監査対象事業者の出席者(役職名等で可)
(5) 必要な書類等
(6) 虚偽の報告若しくは答弁又は検査忌避等に関する罰則規定
3 町長は、監査の結果、改善勧告に至らない軽微な改善を要すると認められた事項については、文書により当該介護サービス事業者に通知するものとする。この場合において、改善を要すると認められた事項については、その改善状況の報告を文書により求めるものとする。
(勧告)
第10条 町長は、監査の結果、介護サービス事業者の指定基準違反等(介護報酬の請求に関することを除く。)が確認されたときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、文書により基準を遵守すべきことを勧告(以下「勧告」という。)することができる。
2 勧告を受けた介護サービス事業者は、その勧告に対し行った措置について、期限内に文書により町長に報告しなければならない。
3 町長は、勧告を受けた介護サービス事業者が期限内にこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(命令)
第11条 町長は、勧告を受けた介護サービス事業者が、正当な理由がなく当該勧告に係る措置をとらなかったときは、当該介護サービス事業者に対し、期限を定めて、当該勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
2 町長は、前項の規定による命令(以下「命令」という。)をした場合には、その旨を公示するものとする。
3 命令を受けた介護サービス事業者は、当該命令に対し行った措置について、期限内に文書により町長に報告しなければならない。
(指定の取消し等)
第12条 町長は、介護サービス事業者の指定基準違反等又は人格尊重義務違反等の内容が法第78条の10各号、第84条第1項各号、第92条第1項各号、第115条の9第1項各号、第115条の19各号、第115条の29各号及び第115条の45の9各号のいずれかに該当するときは、当該介護サービス事業者に係る指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力の停止(以下「指定の取消し等」という。)をすることができる。
(聴聞)
第13条 町長は、監査の結果、介護サービス事業者が命令又は指定の取消し等の処分(以下「取消処分等」という。)に該当すると認められるときは、監査後、取消処分等の予定者に対し、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項各号の規定による聴聞又は弁明の機会の付与を行うものとする。ただし、同条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(経済上の措置)
第14条 町長は、監査の結果、介護報酬の請求又はその請求の内容に偽りその他不正の行為が認められるときは、法第22条第3項の規定により、当該監査を受けた介護サービス事業者に対し、支払った介護報酬の額を返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払うよう指示することができる。
第4章 業務管理体制確認検査
(検査方針)
第15条 法第115条の33及び第115条の34の規定並びに介護サービス事業者に係る業務管理体制の監督について(平成21年3月30日付け老発第0330077号厚生労働省老健局長通知)の定めるところにより、町長に業務管理体制の整備に関する事項を届け出るとされた介護サービス事業者における業務管理体制の整備及び運用状況を確認することを方針とする。
(検査種別及び実施方法)
第16条 検査の種別及び実施方法は、次に掲げるとおりとする。
(1) 一般検査 介護サービス事業者における業務管理体制の整備及び運用状況を確認するため、法第115条の32第2項に規定する届出の内容に関する報告書類の提出を求め、書面検査等を実施する。この場合において、報告等の内容に不備が認められ、その改善が見込まれないときは、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備及び運用状況を確認する。
(2) 特別検査 法第78条の10及び第115条の19に規定する指定取消処分に相当する事案が発覚した場合に、当該介護サービス事業者の本部等へ立ち入り、業務管理体制の整備状況及び組織的関与の有無を確認する。
(検査後の行政上の措置)
第17条 町長は、検査の結果、法第115条の32第1項に規定する基準の違反が認められた場合は、法第115条の34の規定による勧告及び命令の行政上の措置を行うものとする。
第5章 報告等
(関係機関との連携等)
第18条 町長は、指導及び監査について必要があると認めるときは、都道府県、他の市町村、国民健康保険団体連合会その他の関係機関と連携を図るとともに、その実施状況、実施結果その他の必要な情報を提供するものとする。
第6章 雑則
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、介護サービス事業者等に対する指導及び監査に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(毛呂山町介護保険サービス事業者等監査要綱の廃止)
2 毛呂山町介護保険サービス事業者等監査要綱(平成30年毛呂山町訓令第7号)は廃止する。