○毛呂山町水道事業における職員の併任に関する規程
令和6年3月28日
企業訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山町職員定数条例(昭和56年毛呂山町条例第13号)第2条第1項に規定する町長の事務部局の職員を企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年毛呂山町条例第3号)第1条に規定する企業職員に併任することについて必要な事項を定めるものとする。
(併任)
第2条 毛呂山町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年毛呂山町条例第1号)第3条第2項に規定する水道事業の管理者(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第2項の規定により管理者の権限を行う町長をいう。以下「管理者」という。)は、水道事業の企業職員以外の職員が水道事業に関する事務に従事する必要があると認めるときは、辞令を用いることなく、当該職員を当該職員の職位に相当する水道事業の企業職員の職に併任させることができる。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。