○毛呂山町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年3月22日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、毛呂山町犯罪被害者等支援条例(令和6年毛呂山町条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により、本町の住民基本台帳に記載されている者その他これに類する者として町長が認める者をいう。

(2) 重傷病 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第2条第5項に規定する重傷病をいう。

(3) 犯罪行為 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律第2条第1項に規定する犯罪行為であって、警察にその被害が認知され、かつ、当該認知した事実を警察への照会等により町長が確認できるものをいう。

(見舞金の種類及び額)

第3条 条例第8条の見舞金(以下「見舞金」という。)の額は、次に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 遺族見舞金 30万円

(2) 重傷病見舞金 10万円

2 前項の規定にかかわらず、同項第2号の重傷病見舞金の支給を受けた者が、当該重傷病見舞金の支給に係る犯罪行為による被害に起因して死亡した場合における遺族見舞金の額は、同項第1号に規定する遺族見舞金の額から同項第2号に規定する重傷病見舞金の額を控除して得た額とする。

(見舞金の支給対象者)

第4条 見舞金の支給を受けることができる者は、次に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 遺族見舞金 犯罪行為により死亡した者であって、当該犯罪行為が行われた時において、町内に住所を有していたもの(以下「死亡被害者」という。)の遺族のうち、次条第3項の規定により第1順位の遺族となるもの(以下「第1順位遺族」という。)

(2) 重傷病見舞金 犯罪行為により重傷病を負った者で、当該犯罪行為が行われた時から重傷病見舞金を申請する時まで引き続き町民であるもの(以下「重傷病被害者」という。)

(遺族の範囲及び順位)

第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡被害者の死亡時において次の各号のいずれかに該当する者で、犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時まで引き続き町民であるものとする。

(1) 死亡被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び毛呂山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱(令和3年毛呂山町告示第155号)に規定する宣誓をした者を含む。以下同じ。)

(2) 死亡被害者の収入によって生計を維持していた当該死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

(3) 前号に該当しない死亡被害者の子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 死亡被害者の死亡の当時胎児であった子が出生した場合においては、前項の規定の適用については、その子は、その母が当該死亡被害者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたときにあっては同項第2号の子と、その他のときにあっては同項第3号の子とみなす。

3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族の順位は、第1項各号の順序とし、同項第2号及び第3号に掲げる者のうちにあっては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

4 第1順位遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を遺族見舞金の申請、請求及び受領についての代表者に選任しなければならない。

(見舞金の支給の制限)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金を支給しないものとする。

(1) 犯罪行為が行われた場合において、犯罪行為被害者(死亡被害者及び重傷病被害者をいう。以下同じ。)又は第1順位遺族と加害者との間に、次のいずれかに該当する関係があったとき。

 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者及び毛呂山町パートナーシップの宣誓の取扱いに関する要綱に規定する宣誓をした者を含む。)

 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)

 3親等内の親族(又はに掲げる者を除く。)

(2) 犯罪行為による被害について、犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する行為があったとき。

 当該犯罪行為を教唆し、又はほう助する行為

 過度の暴行、脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為

 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為

(3) 犯罪行為被害者又は第1順位遺族に次のいずれかに該当する事由があったとき。

 当該犯罪行為を容認していたこと。

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織に属し、又は属していたことがあること。

 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又は当該加害者親族その他の当該加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を与えたこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、見舞金を支給することが社会通念上適切でないと認められるとき。

(見舞金の支給申請)

第7条 見舞金の支給の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる見舞金の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を町長に提出しなければならない。

(1) 遺族見舞金 毛呂山町遺族見舞金支給申請書(様式第1号)及び次に掲げる書類

 死亡被害者の死亡診断書その他の当該死亡被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類

 犯罪行為が行われた時に死亡被害者が町民であったことを証する住民票の写しその他の証明書

 犯罪行為が行われた時から遺族見舞金を申請する時まで申請者が引き続き町民であることを証明する住民票の写しその他の証明書

 戸籍謄本その他の死亡被害者と申請者との続柄を確認する書類

 申請者が死亡被害者と婚姻の届出をしていないが、死亡被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあったときは、その事実を証明する書類

 申請者が死亡被害者の死亡の当時パートナーシップ関係にあったときは、その事実を証明する書類

 申請者が配偶者以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類

 申請者が第5条第1項第2号の規定に該当する者であるときは、死亡被害者の収入によって生計を維持していたことを証明する書類

 第1順位遺族が2人以上あるときは、毛呂山町遺族見舞金代表者選任届(様式第2号)

 その他町長が必要と認める書類

(2) 重傷病見舞金 毛呂山町重傷病見舞金支給申請書(様式第3号)及び次に掲げる書類

 重傷病被害者の重傷病の状態を確認できる医師又は歯科医師の診断書その他の書類

 当該重傷病に係る加療に要した日数が確認できる領収書その他の書類

 犯罪行為が行われた時から重傷病見舞金を申請する時まで申請者が町民であったことを証明する住民票の写しその他の証明書

 その他町長が必要と認める書類

(支給申請の期限)

第8条 見舞金の支給申請は、犯罪行為による死亡若しくは重傷病の発生を知った日から2年を経過したとき又は犯罪行為による死亡若しくは重傷病が発生した日から7年を経過したときは、することができない。

(支給決定等)

第9条 町長は、第7条の規定による申請の内容を審査し、見舞金の支給の可否を決定したときは、毛呂山町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)支給(不支給)決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(見舞金の請求)

第10条 前条の規定により見舞金を支給する旨の決定(以下「支給決定」という。)を受けた者は、当該見舞金の支給を請求するときは、毛呂山町犯罪被害者等見舞金(遺族見舞金・重傷病見舞金)請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(見舞金にかかる調査等)

第11条 町長は、見舞金の支給に関し必要があると認めるときは、関係機関等に対し、必要な事項の調査を行い、又は報告を求めることができる。

(見舞金の支給決定の取消し等)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、見舞金の支給決定を取り消すことができる。この場合において、既に見舞金を支給したときは、その返還を求めるものとする。

(1) 支給決定後に、第6条各号の規定に該当することが判明したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により支給決定を受けたことが判明したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、見舞金の支給決定を取り消すことが適当であると町長が認めるとき。

2 町長は、前項の規定により犯罪被害者等見舞金の支給決定を取り消したとは、毛呂山町犯罪被害者等見舞金支給決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われた犯罪行為に係る死亡被害者の遺族又は重傷病被害者の見舞金の支給について適用する。

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毛呂山町犯罪被害者等支援条例施行規則

令和6年3月22日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)