○毛呂山町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱

令和5年12月22日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町国民健康保険税条例(昭和30年毛呂山町条例第29号)第11条に規定する普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法)

第2条 普通徴収に係る国民健康保険税の納付は、原則として口座振替によるものとする。ただし、口座振替によることができないときは、納付書その他の方法によることができる。

(その他)

第3条 この要綱に定めるもののほか、普通徴収に係る国民健康保険税の納付方法に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

毛呂山町国民健康保険税の普通徴収に係る納付方法に関する要綱

令和5年12月22日 告示第220号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
令和5年12月22日 告示第220号