○毛呂山町農業集落排水事業の設置等に関する条例
令和5年12月12日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)の規定に基づき、毛呂山町農業集落排水事業(以下「農業集落排水事業」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(農業集落排水事業の設置)
第2条 地域の健全な発展及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、農業集落排水事業を設置する。
(法の財務規定等の適用)
第3条 法第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、農業集落排水事業に法第2条第2項に規定する財務規定等を適用する。
(経営の基本)
第4条 農業集落排水事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 農業集落排水事業の処理施設の名称及び区域は、次のとおりとする。
(2) 区域 設置及び管理に関する条例第3条の規定により告示された区域
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない農業集落排水事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が、700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により農業集落排水事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が15万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)
第7条 農業集落排水事業の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担付きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が700万円以上のもの及び法律上本町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。
(会計事務の処理)
第8条 法第34条の2ただし書の規定により、農業集落排水事業の出納その他の会計事務の一部は、会計管理者に行わせるものとする。
(業務状況説明書類の作成)
第9条 町長は、農業集落排水事業に関し、法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、農業集落排水事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(毛呂山町農業集落排水事業特別会計条例の廃止)
2 毛呂山町農業集落排水事業特別会計条例(平成7年毛呂山町条例第25号)は、廃止する。
附則(令和6年条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。