○毛呂山町権利擁護支援事業実施要綱
令和5年9月25日
告示第166号
(趣旨)
第1条 この要綱は、成年後見制度の利用の促進に関する法律(平成28年法律第29号。以下「利用促進法」という。)及び成年後見制度利用促進基本計画(平成29年3月24日閣議決定。以下「基本計画」という。)並びに高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(平成17年法律第124号。以下「高齢者虐待防止法」という。)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「障害者虐待防止法」という。)に基づき、地域における権利擁護支援の体制を構築し、高齢者及び障害者の尊厳を保持するために行う毛呂山町権利擁護支援事業(以下「事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、利用促進法及び基本計画並びに高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法に使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は毛呂山町とする。ただし、適切な事業の運用が確保できると認められる社会福祉法人、特定非営利活動法人等に事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次に掲げるものとする。
(1) 次に掲げる機能を有する権利擁護支援センター(以下「センター」という。)の設置
ア 基本計画に規定する中核機関としての機能
イ 高齢者虐待防止法第6条に規定する養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うための機能
ウ 障害者虐待防止法第32条に規定する市町村障害者虐待防止センターとしての機能
エ その他高齢者及び障害者に係る権利侵害に対する回復支援機能
(2) 次に掲げる機能を有する権利擁護支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。)の構築
ア 基本計画に規定する地域連携ネットワークとしての機能
イ 高齢者虐待防止法第16条に規定する連携協力体制(いわゆる高齢者虐待防止ネットワーク)としての機能
ウ 障害者虐待防止法第35条に規定する連携協力体制(いわゆる障害者虐待防止ネットワーク)としての機能
(3) 次に掲げる機能を有する権利擁護支援協議会(以下「協議会」という。)の運営
ア 前号イで定めた連携協力体制における具体的な協議の場(高齢者虐待防止ネットワーク会議)としての機能
イ 前号ウで定めた連携協力体制における具体的な協議の場(障害者虐待防止ネットワーク会議)としての機能
ウ 行政及びセンターと関係機関との情報交換・連携機能
エ その他権利擁護支援に関する事項の協議を行う機能
(4) 利用促進法第14条第1項に規定する市町村の区域における成年後見制度の利用の促進に関する施策についての基本的な計画の策定
(センターの設置)
第5条 地域における権利擁護支援体制の構築において、中核的な役割を果たすため、センターを設置する。
2 センターは、高齢者支援課及び福祉課に置く。
(センターの所掌事項)
第6条 センターは、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 虐待防止のための広報・周知に関すること。
(2) 虐待に関する相談
(3) 虐待通告の受理に関すること。
(4) 虐待を受けた高齢者及び障害者への介入支援に関すること。
(5) 虐待を行った養護者に対する支援に関すること。
(6) 虐待に準じた対応が必要な事案に関すること。
(7) 成年後見制度利用促進のための広報・周知に関すること。
(8) 成年後見制度に関する相談
(9) 成年後見制度の受任調整に関すること。
(10) 成年後見制度の担い手育成に関すること。
(11) 後見人等の支援に関すること。
(12) その他権利擁護支援体制の構築に関し必要と認められること。
(センターの研修体制)
第7条 センターの職員は、虐待対応に関する研修、成年後見制度に関する研修など権利擁護支援に資する研修を定期的に受講しなければならない。
(ネットワークの整備)
第8条 地域における権利擁護支援体制の構築を図るため、地域において権利擁護支援が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげるための地域連携の仕組として、多様な人や機関が緩やかにつながるためのネットワークを整備する。
2 ネットワークの事務局は、センターに置く。
(協議会の設置)
第9条 権利擁護支援に係る実務的な情報交換及びセンターとの連携を図るため、協議会を設置する。
(協議会の協議事項)
第10条 協議会は、次に掲げる事項について協議を行う。
(1) 高齢者及び障害者虐待に関すること。
(2) 成年後見制度の町長申立てに関すること。
(3) 消費者被害・詐欺に関すること。
(4) 高齢者及び障害者の徘徊・行方不明対策に関すること。
(5) その他権利擁護支援及び権利擁護体制の構築に関すること。
(協議会の構成員)
第11条 協議会は、権利擁護支援に関する実務を担当している者10人以内の構成員をもって組織する。
2 構成員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 専門職後見人(弁護士・司法書士・社会福祉士など)
(2) 法人後見担当者
(3) 社会福祉協議会(権利擁護担当者)
(4) 医療関係者(認知症・精神疾患などに関する者)
(5) 家庭裁判所職員
(6) 警察職員(高齢者・障害者虐待事案担当者、徘徊・行方不明事案担当者)
(7) 前各号に掲げる者のほか、町長が必要と認める者
(構成員の任期)
第12条 構成員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 構成員が欠けた場合における補欠の構成員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 公職にあることにより委嘱された構成員は、その職を退いた場合には構成員の職を失うものとする。
(会長及び副会長)
第13条 協議会に会長及び副会長をそれぞれ1人置き、構成員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第14条 協議会の会議は、必要に応じて会長が招集する。
2 会長が必要と認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第15条 協議会の構成員及び会議の出席者は、協議会の会議及び活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。また、構成員を退いた後も同様とする。
(庶務)
第16条 協議会の庶務は、高齢者支援課及び福祉課において処理する。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。