○毛呂山町地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する要綱

令和5年8月1日

告示第145号

(目的)

第1条 この要綱は、地域密着型サービス又は地域密着型介護予防サービス(以下「地域密着型サービス等」という。)事業所の区域外指定に関する取扱い及び利用に関する基準を定め、地域密着型サービス等の適正な利用と運営を実現することを目的とする。

(町外の地域密着型サービス等事業所の指定要件)

第2条 町長は、町外の地域密着型サービス等事業所から指定基準に適合した申請があって、次の各号のいずれにも該当するときは、地域密着型サービス等事業所の利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)ごとに指定を行うものとする。

(1) 事業所が所在する市区町村長の同意があること。

(2) 利用希望者が、町内の同種の地域密着型サービス等事業所を利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。

 町内に同種サービスが存在しない場合

 町内の同種サービスにおいて定員の空きがない場合

 虐待又は災害からの避難による場合

 町内の地域密着型サービス等事業所の利用についてからまでのいずれかと同程度の困難性が認められる場合

(他の市区町村長が町内の地域密着型サービス等事業所を指定する場合の同意要件)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも該当するときは、他の市区町村長による町内の地域密着型サービス等事業所の指定に同意するものとする。この場合において、当該同意は利用希望者ごとに行うものとする。

(1) 事業所に定員の空きがあり、受け入れることが可能であること。

(2) 当該事業所の利用希望者を含めて町の被保険者でない利用者(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記載されている者で、住所地特例により他の市区町村の被保険者となっているものを除く。)の割合が、次の表の左欄に掲げる地域密着型サービスの種類に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる基準を満たすこと。

認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護(以下「認知症対応型共同生活介護等」という。)

定員の2割以下であること。

小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護(以下「小規模多機能型居宅介護等」という。)

登録定員の2割以下であること。

(3) 町外の者であって、町内事業所の利用希望者が、住所地の同種の地域密着型サービス等事業所を利用することが次のいずれかの事由により不可能又は著しく困難であること。

 住所地に同種サービスが存在しない場合

 住所地の同種サービスにおいて定員の空きがない場合

 虐待又は災害からの避難による場合

 その他、住所地の地域密着型サービス等事業所の利用についてからまでと同程度の困難性が認められる場合

(4) 介護保険事業計画の遂行に支障とならないこと。

(利用要件)

第4条 町内の地域密着型サービス等のうち、認知症対応型共同生活介護等を利用することができる者は、前条に規定する場合を除き、町内に継続して6月以上住所を有している者とする。

2 町内の地域密着型サービス等のうち、小規模多機能型居宅介護等を利用することができる者は、前条に規定する場合を除き、町内に継続して3月以上住所を有している者とする。

(利用要件の例外措置)

第5条 町内に継続して6月以上住所を有していない者が、地域密着型サービス等のうち、認知症対応型共同生活介護等の利用を希望する場合又は町内に継続して3月以上住所を有していない者が、地域密着型サービス等のうち、小規模多機能型居宅介護等の利用を希望する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、前条の規定にかかわらず、当該認知症対応型共同生活介護等又は小規模多機能型居宅介護等を利用できるものとする。

(1) 利用要件の改正の際、現に当該認知症対応型共同生活介護等又は小規模多機能型居宅介護等を利用していた場合

(2) 虐待からの避難等、緊急に認知症対応型共同生活介護等又は小規模多機能型居宅介護等を利用することが必要と認められる場合

(3) 前2号のほか、町長が特に認める場合

(申立書の提出)

第6条 前条第2号の場合において、認知症対応型共同生活介護等又は小規模多機能型居宅介護等の利用希望者は、(介護予防)認知症対応型共同生活介護・(介護予防)小規模多機能型居宅介護の利用に係る申立書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(受付等の取扱い)

第7条 地域密着型サービス等事業所は、利用の申込みがあったときは、次に定めるところにより取り扱うものとする。

(1) 利用希望者等の聞き取りにより住居及び転入の実態について確認すること。

(2) 利用希望者が町内へ転入したときから、認知症対応型共同生活介護等の利用希望者にあっては6月、小規模多機能型居宅介護等の利用希望者にあっては3月を経過しないものであるときは、特別な事情があると認める場合を除き、サービスの利用ができないことを説明すること。

(3) 虐待からの避難による場合は、各関係機関と綿密な情報共有を図り、適宜組織的に対応状況を共有すること。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか毛呂山町地域密着型サービス等事業所の区域外指定及び利用について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町地域密着型サービスの区域外指定及び利用に関する要綱

令和5年8月1日 告示第145号

(令和5年8月1日施行)