○毛呂山町職員の再任用制度の運用に関する規程
令和5年7月14日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定に基づき、毛呂山町が再任用する職員(以下「再任用職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の対象者)
第2条 再任用の対象とする者は、毛呂山町職員の定年等に関する条例(昭和59年毛呂山町条例第1号。以下「条例」という。)第12条及び毛呂山町職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年毛呂山町条例第14号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第3条又は第4条の規定により採用した者とする。
(再任用職員の任用形態)
第3条 再任用職員の任用形態は、条例第12条又は令和4年改正条例附則第4条に規定する短時間勤務の職とし、その勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で斉一型とし、町長が定める。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認める場合は、令和4年改正条例附則第3条に規定する常時勤務を要する職とすることができる。
2 令和4年改正条例附則第3条又は第4条の規定により採用された職員の任期は、原則として4月1日から翌年3月31日までの1年間とする。この場合において、任期の更新は、再任用期間中における勤務実績が良好で当該職員の同意を得た場合に限り、最初の採用の任期から起算して4回を超えない範囲内で行うことができる。
(所属の決定)
第5条 再任用職員の所属(配置)、勤務形態及び勤務時間等は、担当させる職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に判断し、町長が決定する。
(給料等)
第6条 再任用職員の給与については、職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号。以下「給与条例」という。)の定めるところによるものとする。ただし、再任用職員は、給与条例第4条第6項の規定にかかわらず、昇給しないものとする。
(1) 行政職 3級
(2) 技能労務職 2級
3 再任用職員が退職したときは、退職手当その他これに類するものは一切支給しない。
4 再任用職員の服務については、毛呂山町職員服務規程(昭和56年毛呂山町訓令第3号)の定めるところによる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。
(再任用の申出手続)
第7条 再任用を希望する職員(以下「再任用希望職員」という。)は、町長が指定する日までに再任用申出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(選考)
第8条 町長は、前条の再任用申出書が提出されたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。
(1) 勤務実績
(2) 勤労意欲及び職に対する適性等
(3) 健康状態
(4) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(1) 退職日前2年間において、病気休暇等(公務災害を除く。)の期間が、通算で6月以上ある者
(2) 退職日前5年間において、懲戒処分(停職以上)を受けた者
(3) 退職日前1年間において、6日以上欠勤がある者
(1) 再任用内定者として不適当と認められるような行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、再任用することが困難な理由があるとき。
(暫定再任用の任期の更新手続)
第10条 暫定再任用の任期の更新(以下「更新」という。)を希望する職員は、町長が指定する日までに再任用更新申出書兼同意書(様式第5号)を町長に対して提出するものとする。
2 町長は、更新について、第8条第1項に規定する選考を行い、その可否を決定するものとする。
(退職)
第12条 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、町長に辞職願を提出しなければならない。
(その他)
第13条 この訓令に定めるもののほか、再任用制度の運用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の毛呂山町職員の再任用制度の運用に関する規程第4条第2項後段の規定は、令和6年3月31日以降の定年退職日に退職した職員に適用し、令和6年3月30日以前の定年退職日に退職した職員については、なお従前の例による。
附則(令和5年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。