○毛呂山総合公園屋外遊具貸出要綱

令和5年4月24日

教委告示第10号

(趣旨)

第1条 この要綱は、町民の健康づくりの増進を支援することを目的とし、毛呂山総合公園体育館において管理している遊具(以下「遊具」という)の貸出しについて必要な事項を定めるものとする。

(対象)

第2条 遊具は、健康増進等を目的とした利用の場合に貸し出すものとする。ただし、営利を目的とした事業等に使用する場合は、この限りでない。

(貸出し及び返却場所)

第3条 遊具の貸出し及び返却を行う場所(以下「貸出施設」という。)は、次の表のとおりとする。

施設名

住所

毛呂山総合公園体育館

毛呂山町大字大谷木443番地

(貸出手続)

第4条 遊具の貸出しを受けようとする者は、貸出施設にて申請するものとする。

(貸出日)

第5条 遊具の貸出日は、貸出施設の開館日に準ずるものとする。

(貸出時間)

第6条 遊具の貸出時間は、午前9時から午後5時までとし、1時間単位とする。

2 遊具の貸出しを受けた者(以下「利用者」という。)は、時間内に返却しなければならない。ただし、返却時に他の申請がなければ貸出時間を延長することができる。

(貸出料)

第7条 遊具の貸出料は、無料とする。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第2条に規定する目的のみに使用すること。

(2) 貸出時間を遵守すること。

(3) 遊具返却時は、清掃した上、良好な状態で返却すること。

(4) 遊具を第三者に転貸しないこと。

(紛失破損)

第9条 利用者は、遊具を破損又は紛失した場合は、速やかにその旨を届け出なければならない。

2 前項の破損又は紛失の理由が故意又は利用者の管理が不十分なために生じたものであるときは、利用者は損害の実費を賠償しなければならない。

(事故の免責)

第10条 毛呂山町教育委員会は、遊具の貸出し中に発生したいかなる事故及び傷病に対する責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年5月1日から施行する。

毛呂山総合公園屋外遊具貸出要綱

令和5年4月24日 教育委員会告示第10号

(令和5年5月1日施行)