○毛呂山町高齢者生活支援事業実施要綱

令和5年6月23日

告示第121号

(趣旨)

第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた高齢者世帯に対する生活支援並びに町内消費の喚起及び地域商業の活性化を図ることを目的として実施する毛呂山町高齢者生活支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

2 前項の目的を達成するため、配布作業を除いて毛呂山町共通商品券(以下「共通商品券」という。)の発行及び換金等について委託事業者を通して実施するものとする。

(委託事業者)

第2条 委託事業者は、毛呂山町商工会(以下「商工会」という。)とする。

2 町は、事業を実施するに当たり、委託事業者と適宜連携して実施する。

(共通商品券等)

第3条 共通商品券は、商工会が発行するものとする。

2 共通商品券の利用期限は、令和5年12月31日までとする。

3 共通商品券の利用の範囲及び利用可能事業所は、商工会が別に定めるものとする。

(配布対象者)

第4条 共通商品券配布の対象となる者(以下「配布対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たす者とする。

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく毛呂山町の住民基本台帳に令和5年4月1日時点で登録され、かつ、令和5年6月1時点で記載のある者

(2) 生年月日が昭和23年4月1日以前の者

(配布の申請)

第5条 共通商品券の配布についての申請は、不要とする。

(共通商品券の給付額)

第6条 共通商品券の額は、1人2,500円分とする。

2 前項の共通商品券は、1枚あたり500円とし、5枚を1組として配布する。

(配布の方法等)

第7条 共通商品券の配布は、原則として特定記録郵便による郵送とし、やむを得ない場合は、町長の認める方法により配布することができる。

2 共通商品券の配布後の汚損、破損、滅失、盗難等による再発行は行わない。

(共通商品券の返戻)

第8条 町は、郵送した共通商品券が宛先不明又は受取を拒否されて返送された場合は、利用期限まで町が保管し、期限到達後処分する。

2 前項の宛先不明又は受取を拒否した配布対象者に対し、再通知を行い、受取が可能となった場合は、町は当該配布対象者に対して配布する。ただし、再通知は1度限りとする。

(事業に関する周知等)

第9条 町は、事業の実施に当たり、広報その他の方法による住民への周知を図るものとする。

(免責)

第10条 町は、配布対象者に配布した後の共通商品券に汚損、破損、滅失、盗難等の損害が生じても、その損害の賠償の責めを負わない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、効力を失う。

毛呂山町高齢者生活支援事業実施要綱

令和5年6月23日 告示第121号

(令和5年6月23日施行)