○毛呂山町学校施設利活用検討委員会設置要綱
令和5年6月15日
訓令第6号
(設置)
第1条 本町における学校施設の有効活用について庁内横断的な検討を行うため、毛呂山町学校施設利活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討委員会の所掌事項は次のとおりとする。
(1) 学校施設の利活用に関すること。
(2) その他学校施設の利活用の検討に必要な事項に関すること。
2 検討委員会は、前項各号に掲げる所掌事務について検討した結果をとりまとめ、町長に報告するものとする。
(組織)
第3条 検討委員会は、総務課長、企画財政課長、管財課長、高齢者支援課長、子ども課長、まちづくり整備課長、教育総務課長、学校教育課長及び生涯学習課長をもって組織する。
(委員長及び副委員長)
第4条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員相互の互選によりこれを定める。
(会議)
第5条 検討委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
2 委員長は、必要に応じて、第3条に規定する者以外の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(ワーキンググループ)
第6条 第2条に規定する所掌事項の実施に必要な調査、研究、検討等を行うため、検討委員会にワーキンググループを設置することができる。
2 ワーキンググループの構成員は、第3条に規定する委員が所属する課の実務担当者(主査以上副課長以下の職にある者)をもって組織する。
(庶務)
第7条 検討委員会及びワーキンググループの庶務は、管財課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。