○毛呂山町学校給食費の負担軽減措置に関する要綱

令和5年3月20日

教委告示第8号

(目的)

第1条 この要綱は、学校給食費の一部を毛呂山町(以下「町」という。)が負担する措置について必要な事項を定めることにより、保護者の経済的負担の軽減を図り、子育て支援に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象校 毛呂山町立学校設置条例(昭和46年毛呂山町条例第14号)第2条に規定する小学校及び中学校をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及びこれに準ずる者をいう。

(3) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する保護者が負担する学校給食に要する経費をいう。

(対象者)

第3条 学校給食費の軽減措置の対象者(以下「対象者」という。)は、対象校に在籍している児童又は生徒の保護者とする。ただし、次に掲げる保護者は対象外とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助を受けている保護者

(学校給食費の負担軽減措置)

第4条 町は、対象者の学校給食費の半額を負担する。この場合において、1円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

毛呂山町学校給食費の負担軽減措置に関する要綱

令和5年3月20日 教育委員会告示第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和5年3月20日 教育委員会告示第8号