○毛呂山町立小・中学校事務の共同実施運営規程
令和5年3月1日
教委告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、毛呂山町立小・中学校事務の共同実施の組織、運営及び業務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 毛呂山町立小・中学校事務の共同実施は、学校教育目標の実現及び学校経営のより一層の充実を図り、業務の効率的・効果的な処理及び学校事務職員の資質向上を目指すことを目的とする。
(業務)
第3条 共同実施により行う業務は、学校に係る次に掲げる業務とする。
(1) 職員の給与、旅費及び福利厚生並びに財務に関する事務
(2) 事務職員の研修
(3) 初任者及び経験年数の少ない事務職員の支援
(4) その他学校運営及び教育活動の支援
(組織)
第4条 共同実施の組織(以下「共同実施組織」という。)の名称及び構成員は、次の表のとおりとする。
共同実施組織名 | 構成員 |
毛呂山町共同実施組織 | 毛呂山町立毛呂山小学校の事務職員 |
毛呂山町立川角小学校の事務職員 | |
毛呂山町立光山小学校の事務職員 | |
毛呂山町立泉野小学校の事務職員 | |
毛呂山町立毛呂山中学校の事務職員 | |
毛呂山町立川角中学校の事務職員 |
2 共同実施組織は、教育委員会が監督する。
3 共同実施組織にグループリーダーを置く。
4 グループリーダーは、共同実施組織を構成する事務職員の中から教育委員会が指名する。
5 グループリーダーは、共同実施に係る業務を整理し、共同実施組織内外の連絡・調整を行う。
(服務等)
第5条 事務職員は、共同実施に係る業務を行うものとする。
2 事務職員は、共同実施により得ることとなる他校の情報について、守秘義務を負うものとする。
3 共同実施を行う際の事務職員の服務は、本務校の校長が監督する。
(共同実施協議会)
第6条 教育委員会は、共同実施を円滑に進めるため、共同実施協議会を設置する。
2 協議会は、会長及び会員をもって組織する。
3 会長は学校教育課長をもって充て、会員は毛呂山町立小学校長及び中学校長並びに学校教育課長が指定する職員をもって充てる。
4 会長は、必要があると認めるときは、会員を招集し、協議会を開催する。
(共同実施の計画等)
第7条 グループリーダーは、共同実施計画書及び共同実施実績報告書を作成し、教育委員会に提出する。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、共同実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。
(毛呂山町立小・中学校事務共同実施要綱の廃止)
2 毛呂山町立小・中学校事務共同実施要綱(令和2年毛呂山町教育委員会告示第10号)は、廃止する。