○毛呂山町特別活動推進事業補助金交付要綱

令和5年3月1日

教委告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、特別活動の充実を図る事業に対し交付する補助金に関し、毛呂山町補助金等交付規則(平成23年毛呂山町規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業実施単位)

第2条 事業の実施に当たっては、中学校区(毛呂山町立小・中学校の通学区域に関する規則(昭和48年毛呂山町教育委員会規則第1号)第2条に規定する中学校の通学区域をいう。)を単位とする。

(申請等に係る手続)

第3条 補助金の申請等に係る手続については、中学校区ごとに町が指定する研究指定校の校長(以下「校長」という。)が行うものとする。

(補助対象事業)

第4条 補助金の対象となる事業は、次に掲げるものとする。

(1) 特別活動充実を図るための事業

(2) その他教育委員会が必要と認める事業

(補助対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。ただし、飲食費及び交際費に関する経費は、対象としない。

(1) 講師又は事業協力者(以下「講師等」という。)への報償費

(2) 講師等への費用弁償

(3) 消耗品費

(4) 印刷製本費

(5) 役務費

(6) 借上料

(7) その他町長が必要と認める経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、予算の範囲内において、前条各号に規定する補助対象経費の合計額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする校長は、規則第5条第1項に規定する補助金等交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、交付を決定し、規則第8条に規定する補助金等交付決定通知書(様式第2号)により、申請書を提出した校長に通知するものとする。

(変更申請等)

第9条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた校長は、事業内容又は事業費の2割以上の増減が生じる事業計画を変更しようとするとき、又は補助事業計画の中止若しく廃止をしようとするときは、規則第10条第1項に規定する補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 変更後の事業計画書

(2) 変更後の収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申請があった場合は、交付決定を変更し、又は取り消すことができる。

(実績報告)

第10条 補助金の交付を受けた校長は、事業が終了したときは、速やかに規則第12条第1項に規定する補助事業等実績報告書(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 収支決算書

(補助金の確定)

第11条 町長は、前条の報告を受けたときはその内容を審査し、適当と認めたときは、規則第13条第2項に規定する補助金等確定通知書(様式第5号)により、報告書を提出した校長に通知するものとする。

(補助金の交付時期)

第12条 町長は、第8条の規定により決定した補助金を補助事業が完了した後において、校長の請求に基づき交付するものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、補助事業の完了前に、校長の請求に基づき補助金の全部又は一部を交付することができる。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の額を確定した場合において、その額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存期間)

第14条 規則第20条に規定する書類及び帳簿等の保存期間は、補助事業完了年度の翌年度から5年間とする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

毛呂山町特別活動推進事業補助金交付要綱

令和5年3月1日 教育委員会告示第3号

(令和5年4月1日施行)