○もろっ子はぐくみ応援金支給要綱

令和5年3月29日

告示第52号

(目的)

第1条 この要綱は、もろっ子はぐくみ応援金(以下「応援金」という。)を支給することにより、子育て世代の経済的負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 支給対象児童 小学校に新たに入学した児童で、小学校に新たに入学する日の属する年度の4月2日(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記載されているもの

(2) 養育者 支給対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくするその父若しくは母又は父母に代わり当該支給対象児童を監護しなければならない特別な事情があると町長が認める者

(対象者)

第3条 応援金は、基準日において、法に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記録されている支給対象児童の養育者であって、原則として次に掲げる要件のいずれかを満たすものに対して支給する。

(1) 基準日において、1年以上町内に住所を有する者

(2) 基準日以後において、町内に住所を有することとなった日から起算して引き続き1年を経過した者

(支給対象者の要件)

第4条 応援金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、基準日において、次に掲げる要件を全て満たさなければならない。

(1) 養育者及びその配偶者に町税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第1項の市町村税をいう。)の滞納がないこと。

(2) 養育者及びその配偶者が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けていないこと。

(応援金の額)

第5条 応援金の額は、支給対象児童1人当たり2万円とする。

2 支給対象児童が多胎児の場合においては、前項の応援金の額に児童1人当たり1万円を加算する。

(支給の回数)

第6条 応援金の支給は、1回限りとする。

(支給の申込み等)

第7条 町長は、支給対象者に対し、応援金の支給の申込みを行う。

2 支給対象者が応援金の受給の意思表示をする場合は、前項の申込みの通知を受けた日から2週間以内に、もろっ子はぐくみ応援金受給(受給拒否)届出書(様式第1号。以下「届出書」という。)を町長に提出しなければならない。

3 支給対象者は、前項の届出書に意思表示することにより、応援金の受給を拒否することができる。

4 町長は、支給対象者より受給拒否の意思表示のない届出書の提出を受けたときは、第4条に規定する要件を速やかに確認し、支給対象者に対して応援金を支給する。

(支給の方法)

第8条 応援金は、原則として児童手当又はこども医療費の支給口座へ振り込むことにより支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長が特別な事情があると認める場合は、支給対象者の指定する金融機関の口座に振り込むことができる。

3 前項の規定により応援金の支給を希望する支給対象者は、もろっ子はぐくみ応援金支給口座登録等の届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(申請による支給等)

第9条 第4条に規定する要件を満たさないために応援金が支給されなかった者が基準日以後(第3条第2号に該当する場合は、当該要件を満たした日以後)に要件を満たしたことにより応援金の支給を希望する場合は、もろっ子はぐくみ応援金支給申請書兼請求書(様式第3号。以下「申請書兼請求書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、応援金の適正な支給を行うため必要があるときは、申請者に対し、申請書兼請求書のほかに必要な書類の提出を求めることができる。

3 第1項の規定による申請は、小学校に新たに入学した年度の4月2日から起算して1年以内に行わなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、この限りでない。

4 町長は、第1項の規定により申請書兼請求書を受けたときは、その内容を審査し、応援金の支給の適否を決定するものとする。

5 町長は、前項の規定により応援金の支給の適否を決定したときは、もろっ子はぐくみ応援金支給(却下)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

6 申請書兼請求書の提出による応援金の支給の方法は、前条の規定を準用する。

(応援金の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段により応援金の支給を受けた者に対して、もろっ子はぐくみ応援金返還請求書(様式第5号)により応援金の返還を求めることができる。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後のもろっ子はぐくみ応援金支給要綱第3条第2号の規定は、この告示の施行の日以後に要件を満たした者に適用し、同日前に要件を満たす者については、なお従前の例による。

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もろっ子はぐくみ応援金支給要綱

令和5年3月29日 告示第52号

(令和5年4月1日施行)