○毛呂山町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年3月24日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この要綱は、自転車を利用する児童及び高齢者のヘルメット着用を促進するため、予算の範囲内において毛呂山町自転車用ヘルメット購入費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 児童 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。次号において「法」という。)に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記録されている小学校6年生までの者をいう。

(2) 高齢者 法に基づき、毛呂山町の住民基本台帳に記録されている65歳以上の者をいう。

(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護している者をいう。

(4) ヘルメット 自転車乗車時に着用し、次のいずれかの認証を受けた新品の自転車用ヘルメットをいう。

 一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合することを認証したSGマーク

 公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合することを認証したJCFマーク

 欧州連合の欧州委員会が安全基準に適合することを認証したCEマーク

 ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合することを認証したGSマーク

 米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合することを認証したCPSCマーク

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 児童の着用するヘルメットを購入した保護者又は自ら着用するヘルメットを購入した高齢者

(2) 同一世帯内に町税等を滞納している者がいないこと。

(3) 同一世帯内に毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、ヘルメットの購入費(消費税及び地方消費税を含む。配送料、手数料その他ヘルメット以外の用品に係る費用は除く。)に2分の1を乗じて得た額とし、2,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 補助金の交付は、ヘルメットを着用する者1人につき1回を限度とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、ヘルメットを購入した日から起算して1年以内に毛呂山町自転車用ヘルメット購入費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) ヘルメットの購入に係る領収書の原本(購入日、購入した業者名、購入者名、購入品名及びヘルメットの購入費が確認できるもの)

(2) ヘルメットの安全性について、第2条第4号の認証を受けていることが確認できるもの

(3) その他町長が必要と認めたもの

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、これを審査の上、補助金の交付の可否を決定し、毛呂山町自転車用ヘルメット購入費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第7条 前条の交付決定を受けた者は、速やかに毛呂山町自転車用ヘルメット購入費補助金交付請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(交付決定の取消し及び補助金の返還)

第8条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付を受けたことが明らかになった場合は、既に交付された補助金の全額の返還を求めることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

毛呂山町自転車用ヘルメット購入費補助金交付要綱

令和5年3月24日 告示第45号

(令和5年4月1日施行)