○毛呂山町産後ケア事業実施要綱
令和5年3月24日
告示第44号
(目的)
第1条 この要綱は、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、毛呂山町とする。
2 町長は、事業の実施に際し、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等(以下「医療機関等」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する母子で、産後ケアを必要とする者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。
(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者
(2) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者。ただし、医師により産後ケア事業において、対応が可能であると判断した者を除く。
(事業の実施方法及び内容)
第4条 事業の実施方法は、次のとおりとする。
(1) 宿泊(ショートステイ)型 出産後4か月未満の母子を医療機関等に宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの
(2) 通所(デイサービス)型 出産後4か月未満の母子を医療機関等に来所させて、個別に心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの
(3) 訪問(アウトリーチ)型 出産後1年未満の母子の居宅を助産師等が訪問し、保健指導等を実施するもの
2 事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 母体の管理及び生活指導
(2) 授乳及び乳房ケア
(3) 乳児の発育及び発達の相談及び観察
(4) その他母子に必要な保健指導及び育児支援
(利用可能日数)
第5条 1回の出産において事業を利用できる利用可能日数は、別表第1に掲げるとおりとする。
(利用の申請及び決定)
第6条 事業を利用しようとする者は、毛呂山町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、事業の利用後に速やかに提出するものとする。
(利用の承認の取消し等)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は停止することができる。
(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正の手段により利用の申請をしたとき。
(利用者負担額)
第9条 利用者は、事業に要する費用の一部として別表第2に定める額(以下「利用者負担額」という。)を直接医療機関等に支払わなければならない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合
(2) 当該年度(ただし、申請月が4月から5月までの場合は、前年度)の町民税が非課税の世帯に属する場合
3 町長は、特に必要と認める場合は、利用者負担額を減額することができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第40号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
利用可能日数
事業区分 | 利用可能日数 |
宿泊(ショートステイ)型 | 4泊 |
通所(デイサービス)型 | 5日 |
訪問(アウトリーチ)型 | 3日 |
別表第2(第9条関係)
利用者負担額
宿泊(ショートステイ)型(1日あたり) | 通所(デイサービス)型(1日あたり) | 訪問(アウトリーチ)型(1回/日) | |
町民税課税世帯 | 5,000円 | 3,600円 | 1,400円 |
町民税課税世帯の多胎児による加算額 | 2,000円 | 1,440円 | ― |
町民税非課税世帯 | 2,500円 | 1,800円 | 700円 |
町民税非課税世帯の多胎児による加算額 | 1,000円 | 720円 | ― |
生活保護世帯 | 0円 | 0円 | 0円 |
※町民税課税世帯については、令和6年4月1日以降の宿泊型・通所型の利用分から、5回目までの利用料について、2,500円を上限として、利用者負担額を減額する。
※町民税非課税世帯については、令和6年4月1日以降の利用分から、5,000円を上限として、利用者負担額を減額する。
※宿泊は1泊で2回、通所は1回につき1回ずつ減額を適用し、金額の持ち越し及び分割はできないものとする。