○毛呂山町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、毛呂山町とする。

2 町長は、事業の実施に際し、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等(以下「医療機関等」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する母子で、産後ケアを必要とする者とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合を除く。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患に罹患している者

(2) 母親に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者。ただし、医師により産後ケア事業において、対応が可能であると判断した者を除く。

(事業の実施方法及び内容)

第4条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 宿泊(ショートステイ)型 出産後4か月未満の母子を医療機関等に宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの

(2) 通所(デイサービス)型 出産後4か月未満の母子を医療機関等に来所させて、個別に心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの

(3) 訪問(アウトリーチ)型 出産後1年未満の母子の居宅を助産師等が訪問し、保健指導等を実施するもの

2 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母体の管理及び生活指導

(2) 授乳及び乳房ケア

(3) 乳児の発育及び発達の相談及び観察

(4) その他母子に必要な保健指導及び育児支援

(利用可能日数)

第5条 1回の出産において事業を利用できる利用可能日数は、別表第1に掲げるとおりとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者は、毛呂山町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、事業の利用後に速やかに提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、承認する場合は毛呂山町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、承認しない場合は毛呂山町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更又は中止)

第7条 前条第2項の規定による利用の承認通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の変更又は中止をするときは、毛呂山町産後ケア事業利用変更(中止)申出書(様式第4号)により、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による利用の変更又は中止の申出があったときは、その可否を審査し、毛呂山町産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第5号)により、当該申出者に通知するものとする。

(利用の承認の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定による利用の承認を取り消し、又は停止するときは、毛呂山町産後ケア事業利用承認取消(停止)決定通知書(様式第6号)により、当該利用者へ通知する。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、事業に要する費用の一部として別表第2に定める額(以下「利用者負担額」という。)を直接医療機関等に支払わなければならない。

2 申請者が申請をする時点において、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号のいずれかに該当することを証する書類を添付し、申請をするものとする。ただし、当該申請者の同意を得て町が保有する公簿等により当該各号のいずれかに該当することを確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護を受けている世帯に属する場合

(2) 当該年度(ただし、申請月が4月から5月までの場合は、前年度)の町民税が非課税の世帯に属する場合

3 町長は、特に必要と認める場合は、利用者負担額を減額することができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年告示第40号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

利用可能日数

事業区分

利用可能日数

宿泊(ショートステイ)

4泊

通所(デイサービス)

5日

訪問(アウトリーチ)

3日

別表第2(第9条関係)

利用者負担額


宿泊(ショートステイ)(1日あたり)

通所(デイサービス)(1日あたり)

訪問(アウトリーチ)(1回/日)

町民税課税世帯

5,000円

3,600円

1,400円

町民税課税世帯の多胎児による加算額

2,000円

1,440円

町民税非課税世帯

2,500円

1,800円

700円

町民税非課税世帯の多胎児による加算額

1,000円

720円

生活保護世帯

0円

0円

0円

※町民税課税世帯については、令和6年4月1日以降の宿泊型・通所型の利用分から、5回目までの利用料について、2,500円を上限として、利用者負担額を減額する。

※町民税非課税世帯については、令和6年4月1日以降の利用分から、5,000円を上限として、利用者負担額を減額する。

※宿泊は1泊で2回、通所は1回につき1回ずつ減額を適用し、金額の持ち越し及び分割はできないものとする。

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毛呂山町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第44号

(令和6年4月1日施行)