○毛呂山町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日

告示第44号

(目的)

第1条 この要綱は、産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後の母親の身体的回復と心理的な安定を促進するとともに、母親自身がセルフケア能力を育み、母子とその家族が、健やかな育児ができるよう支援することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、毛呂山町とする。

2 町長は、事業の実施に際し、適切な事業運営が確保できると認められる医療機関、助産所等(以下「医療機関等」という。)に対し、事業の全部又は一部を委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する母子で、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、母子のいずれかが感染症に罹患している、又は医療的介入の必要がある者を除く。

(1) 産後において家族等から育児等の援助が受けられない者

(2) 産後に心身の不調又は育児に対する不安等がある者

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に支援が必要と認める者

(事業の実施方法及び内容)

第4条 事業の実施方法は、次のとおりとする。

(1) 宿泊(ショートステイ)型 出産後4か月未満の母子を医療機関等に宿泊させ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの

(2) 通所(デイサービス)型 出産後4か月未満の母子を医療機関等に来所させて、個別に心身のケア及び育児サポート等の支援を実施するもの

(3) 訪問(アウトリーチ)型 出産後1年未満の母子の居宅を助産師等が訪問し、保健指導等を実施するもの

2 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 母体の管理及び生活指導

(2) 授乳及び乳房ケア

(3) 乳児の発育及び発達の相談及び観察

(4) その他母子に必要な保健指導及び育児支援

(利用可能日数)

第5条 1回の出産において事業を利用できる利用可能日数は、別表第1に掲げるとおりとする。

(利用の申請及び決定)

第6条 事業を利用しようとする者は、毛呂山町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、事業の利用後に速やかに提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、事業の利用の可否を決定し、承認する場合は毛呂山町産後ケア事業利用承認通知書(様式第2号)により、承認しない場合は毛呂山町産後ケア事業利用不承認通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(利用の変更又は中止)

第7条 前条第2項の規定による利用の承認通知を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用の変更又は中止をするときは、毛呂山町産後ケア事業利用変更(中止)申出書(様式第4号)により、町長に申し出るものとする。

2 町長は、前項の規定による利用の変更又は中止の申出があったときは、その可否を審査し、毛呂山町産後ケア事業利用変更(中止)決定通知書(様式第5号)により、当該申出者に通知するものとする。

(利用の承認の取消し等)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用の承認を取り消し、又は停止することができる。

(1) 第3条の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 偽りその他不正の手段により利用の申請をしたとき。

2 町長は、前項の規定による利用の承認を取り消し、又は停止するときは、毛呂山町産後ケア事業利用承認取消(停止)決定通知書(様式第6号)により、当該利用者へ通知する。

(利用者負担額)

第9条 利用者は、事業に要する費用の一部として別表第2に定める額(以下「利用者負担額」という。)を直接医療機関等に支払わなければならない。

2 利用者負担額のほか、おむつ、個室利用等に係る実費は、利用者の負担とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

利用可能日数

事業区分

利用可能日数

宿泊(ショートステイ)

4泊

通所(デイサービス)

5日

訪問(アウトリーチ)

7日

別表第2(第9条関係)

利用者負担額


宿泊(ショートステイ)(1日あたり)

通所(デイサービス)(1日あたり)

訪問(アウトリーチ)(1回/日)

町民税課税世帯

5,000円

3,600円

1,400円

町民税課税世帯の多胎児による加算額

2,000円

1,440円

町民税非課税世帯

2,500円

1,800円

700円

町民税非課税世帯の多胎児による加算額

1,000円

720円

生活保護世帯

0円

0円

0円

画像

画像

画像

画像

画像

画像

毛呂山町産後ケア事業実施要綱

令和5年3月24日 告示第44号

(令和5年4月1日施行)