○毛呂山町個別避難計画作成促進事業に係る計画作成報酬交付要綱
令和5年3月22日
告示第42号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町(以下「町」という。)の避難行動要支援者に対し、防災と福祉の連携による避難のための個別避難計画(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の14第3項に規定する個別避難計画をいう。以下「計画」という。)の作成を促進することを目的として実施する防災と福祉の連携による個別避難計画作成促進事業において、介護支援専門員又は相談支援専門員等(以下「福祉専門職」という。)に対する計画の作成に係る協力のための報酬(委託費等の形式を採るものを含む。以下「報酬」という。)の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給の対象)
第2条 報酬の支給の対象となる経費、額等は、別表に定めるとおりとし、福祉専門職が所属する居宅介護支援事業所又は相談支援事業所等(以下「事業所」という。)に対し、予算の範囲内で支給する。
(支給の決定)
第4条 町は、前条の規定による申請に係る書類及び自主防災組織等から別途提出を受けた計画の審査に加え、必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る報酬を支給すべきものと認めた場合は、支給申請者が毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団等」という。)に該当するときを除き、報酬の支給の決定(以下「支給決定」という。)をし、報酬支給決定兼支払通知書(様式第2号)により、申請者に通知し、報酬を支給するものとする。
(支給決定の取消し)
第5条 町は、事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により報酬の支給を受けたとき。
(3) 暴力団等であることが判明したとき。
(報酬の返還)
第6条 町は、前条第1項の規定による取消しを決定した場合は、当該決定の日の翌日から15日以内の期限を定めて、報酬の返還を命ずることができる。
2 町は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項に規定する納期限を延長することができる。
(暴力団等の排除)
第7条 町は、この要綱の施行に関し必要があると認める場合は、次に掲げる措置を講ずることができるものとする。
(1) 事業所が暴力団等であるか否かについて埼玉県警察本部長に意見を聴くこと。
(2) 前号の規定による意見の聴取により得た情報を他の補助事業における暴力団等を排除するための措置を講ずるために利用すること。
2 事業所は、計画の作成に係る協力を行うに当たっては、暴力団等を利することのないよう必要な措置を講ずるものとする。
(計画書の外部提供)
第8条 町は、事業所から提出を受けた計画情報を、災害発生に備えて避難支援等関係者に対し提供するものとする。
(調査及び指示)
第9条 町は、この要綱に定めるもののほか、報酬の支給に係る予算の執行の適正を期するために必要があると認めた場合は、本事業に関する調査又は事業所に対する指示を行うことができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)