○毛呂山町企業版ふるさと納税実施要綱
令和5年1月24日
告示第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第4項第2号に規定するまち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 寄附対象事業 法第5条第15項の規定により認定された地域再生計画に掲げる事業をいう。
(2) 寄附対象法人 町の区域内に主たる事務所又は事業所を有しない法人であって、青色申告書を提出しているものをいう。
(3) 寄附金 寄附対象事業の実施のための費用として寄附対象法人が行う10万円以上の寄附金をいう。
(寄附金の申出)
第3条 寄附対象法人は、寄附金の申出を行おうとするときは、毛呂山町企業版ふるさと納税寄附申出書(様式第1号)を町長へ提出するものとする。
2 町長は、寄附対象事業の事業費が確定する前に寄附金を受領した場合は、当該事業費が確定した後に、寄附対象法人に対して事業費確定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
3 町長は、次に掲げる場合においては、寄附金の受入れを拒否し、又は受領した寄附金を返還することができる。
(1) 寄附金の受領が公の秩序又は善良の風俗に反するものと認められるとき。
(2) 前号に定めるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(寄附金台帳の作成)
第5条 町長は、寄附金の適正な管理を図るため、毛呂山町企業版ふるさと納税寄附金台帳(様式第4号)を作成するものとする。
(公表)
第6条 町長は、寄附の内容及び当該寄附金を充当した事業の状況について、広報又は町ホームページに掲載する方法等により公表するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、まち・ひと・しごと創生寄附活用事業の実施において必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。