○毛呂山町伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金事業実施要綱
令和5年1月18日
告示第7号
(目的等)
第1条 この要綱は、「伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業の実施について」(令和4年12月26日付け子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)に基づく事業(以下「事業」という。)を実施することにより、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援の充実を図るとともに、妊娠の届出又は出生の届出を行った妊婦・子育て世帯等に対し、経済的支援を実施することにより子育て世代の負担の軽減を図り、子どもの健全な育成に資することを目的とする。
2 事業の実施に関しては、厚生労働省が定める伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱及び出産・子育て応援交付金自治体職員向けQ&Aなど国が定める運用ルール等(以下「国実施要綱等」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語は、国実施要綱等において使用する用語の例による。
(1) 伴走型相談支援 町内に住所を有する妊婦及び主に0歳から2歳までの乳幼児を養育する子育て世帯
(2) 出産・子育て応援給付金 町内に住所を有する支給妊婦、遡及支給妊婦、支給養育者及び遡及支給養育者
2 国実施要綱等の規定に基づき町長が特別な事情があると認める場合は、前項の規定にかかわらず、事業の対象者とすることができる。
(伴走型相談支援)
第4条 伴走型相談支援は、保健センターにおいて国実施要綱等に定める方法により実施するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町内の状況及び対象者の事情により町長が特別に認める場合は、国実施要綱等に定める方法に所要の変更を加えて支援を実施することができる。
(出産・子育て応援給付金)
第5条 出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給は、子ども課において国実施要綱等に定める方法により実施するものとする。
2 給付金は、伴走型相談支援において面談を受け、及びアンケートを提出した者に支給する。
3 前項に規定する面談及びアンケートは、オンラインなど国実施要綱等の規定に基づき対象者の状況に応じて実施することができる。
4 町長は、町内の状況及び対象者の事情により特別に認める場合は、国実施要綱等に定める方法に所要の変更を加えて支給することができる。
5 出産応援ギフト及び子育て応援ギフトは、それぞれ5万円を支給する。
(給付金の使途)
第6条 給付金の支給を受けた者は、出産・子育てに必要なこと以外に給付金を使ってはならない。
(給付金の申請)
第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産・子育て応援ギフト申請書兼請求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、給付金の適正な支給を行うため必要があるときは、申請者に対し、必要な書類の提出を求めることができる。
3 出産応援ギフトの申請は対象者が妊娠中に、子育て応援ギフトの申請は生後4か月以内に行わなければならない。ただし、災害その他申請者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情があると町長が認めた場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に支給の申請を行うことができる。
4 子育て応援ギフトの申請は、前項ただし書の場合にあっても、対象児童が3歳に達する日以降はできない。
(支給の決定等)
第8条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、給付金の支給の適否を決定するものとする。
3 前項の規定にかかわらず、申請者への通知は、給付金の払込みをもって通知に代えることができる。
(支給の方法)
第9条 給付金は、申請者が指定する金融機関の預金口座へ振り込むことにより支給するものとする。
2 給付金は、前項の規定にかかわらず、申請者に預金口座が無いなど特別な事情がある場合は、その他の方法に代えて支給することができる。
(支給の取消し等)
第10条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給の決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、給付金の支給を受けたとき。
(2) その他給付金の支給が適当でないと町長が認めるとき。
(支給台帳)
第11条 町長は、出産応援ギフト・子育て応援ギフト給付金支給台帳(様式第4号)を備え、必要な事項を記録するものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。