○毛呂山町DX推進本部設置要綱
令和5年1月26日
訓令第1号
(設置)
第1条 この訓令は、町民の利便性向上及び庁内の業務効率化を目的として、毛呂山町におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)の円滑な推進に必要な事項の協議及び調整を行うため、毛呂山町DX推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) DX推進計画の策定に関すること。
(2) DXに係る基本的かつ総合的な施策の推進に関すること。
(3) DXに係る施策の総合調整に関すること。
(4) その他行政及び地域の情報化に必要と認められる事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
(1) 本部長には町長、副本部長には副町長及び教育長、本部員には所属長をもって充てる。
(2) 本部長は、推進本部を統括する。
(3) 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときはその職務を代理する。
(本部会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、その議長となる。
2 議長は、必要があるときは本部員以外の者の出席を求め、意見又は説明を求めることができる。
(推進委員会)
第5条 推進本部の下部組織として、毛呂山町DX推進委員会(以下「推進委員会」という。)を置く。
2 推進委員会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 推進本部に付議すべき事項に関する検討及び調整
(2) DX推進のための施策の調査
(3) DX推進のための施策に関する協議
(4) その他DXの推進、調整に関し必要な事項
3 推進委員会は、委員長、副委員長、DX推進委員で組織する。
4 委員長には企画財政課副課長をもって充て、副委員長は委員長が指名する。
5 DX推進委員は、所属長が指名する者とする。
(庶務)
第6条 推進本部及び推進委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、推進本部及び推進委員会の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附則
この訓令は、令和5年2月1日から施行する。