○毛呂山町庁舎外壁改修工法検証委員会設置要綱

令和4年12月21日

告示第201号

(設置)

第1条 毛呂山町庁舎外壁改修工事設計において提案される改修工法に関する検証等を行うため、毛呂山町庁舎外壁改修工法検証委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 改修工法に関する検証

(2) その他改修工事設計に関して必要な検討

(組織)

第3条 委員会の委員は、建築に関する見識を有する埼玉県職員及び毛呂山町職員のうちから、町長が委嘱する。

2 委員の任期は、委嘱の日から前条各号に規定する所掌事務が終了する日までとする。

(会議)

第4条 委員会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、委員会に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第5条 委員会の庶務は、管財課において処理する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

毛呂山町庁舎外壁改修工法検証委員会設置要綱

令和4年12月21日 告示第201号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第3編 一般行政/第1章
沿革情報
令和4年12月21日 告示第201号