○毛呂山町章の使用に関する取扱要綱
令和4年11月7日
告示第175号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町章(昭和43年毛呂山町告示第28号により制定された町章をいう。以下「町章」という。)を町の機関以外の個人、団体又は事業者が使用する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(権利の帰属)
第2条 町章に関する一切の権利は、町に帰属する。
(承認の基準)
第3条 町章の使用は、公共性及び公益性を有し、町民の福祉の向上及び地域の発展に寄与する場合であって、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に限り承認する。
(1) 特定の政治、思想又は宗教の活動に使用されるおそれがある場合
(2) 商品への使用等営利活動のために使用されるおそれがある場合(町の施策の推進及び町の情報発信に寄与すると町長が認める場合を除く。)
(3) 町の品位を損ない、又は信用を失墜するおそれがある場合
(4) 法令及び公序良俗に反するおそれがある場合
(5) 毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員等又はこれらと密接な関係にある者に使用され、又はこれらの者の利益となるおそれがある場合
(6) 前各号に掲げるもののほか、承認することが適当でない認められる場合
(1) 学校等が教育等の目的で使用するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が使用するとき。
(3) 町が後援又は共催する事業において使用するとき。
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が適当であると認めるとき。
(使用の条件)
第5条 町長は、前条の規定により町章の使用を承認する場合は、必要に応じ条件を付することができる。
2 前条の規定による町章の使用の承認を受けた申請者(以下「使用者」という。)は、町章を使用するときは、その形状及び色の変更をしてはならない。
(承認の取消し等)
第6条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、承認を取り消し、及び町章の使用の差止め、町章を使用した物件の回収その他必要な措置を求めることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けたとき。
(2) 第4条に規定する承認の基準を満たさないと認めたとき。
(3) 前条に規定する使用の条件に違反したと認めたとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が取消しの必要があると認めたとき。
(町の免責)
第7条 前条の規定により町章の使用の承認を取り消したことにより損害が生じた場合又は使用者が町章の使用により第三者に対して損害若しくは損失を与えた場合であっても、町は、損害賠償、損失補償その他の法律上の責任を負わない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、町章の使用に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。