○毛呂山町公共料金口座自動振替払事務取扱要綱
令和4年10月13日
訓令第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町会計規則(昭和40年毛呂山町規則第8号)第53条の2に規定する公共料金(以下「公共料金」という。)の口座自動振替払に係る事務取扱に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「口座自動振替払」とは、会計管理者が定めた口座から公共料金を自動引落しにより支出することをいう。
(預金口座の開設)
第3条 口座自動振替払の預金口座は、会計管理者の決済用預金口座とし、株式会社埼玉りそな銀行越生毛呂山支店に開設する。
(支出の手続)
第4条 口座自動振替払による支出の手続については、次に定めるところによる。
(1) 公共料金の支払額の確認は、債権者が通知する振替情報(以下「口座振替通知書等」という。)により、公共料金に係る予算を所管する課等の長(以下「予算主管課長」という。)が行うものとする。
(2) 支出負担行為書及び支出命令書は、前号の規定による支払額の確認の後、予算主管課長が口座振替通知書等を添付し、起票するものとする。
(3) 前号の規定による口座振替通知書等は、口座自動振替払による支出において請求書とみなす。
(口座自動振替払以外の公共料金の支払)
第5条 第3条に規定する預金口座から自動引落しをしない公共料金については、債権者からの請求に基づいて予算主管課長が支払うものとする。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。