○毛呂山町立図書館電子図書館の利用に関する要綱

令和4年9月30日

教委告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、毛呂山町立図書館条例施行規則(平成21年毛呂山町教育委員会規則第1号。以下「規則」という。)第10条の規定に基づき、電子書籍の利用に関し必要な事項を定める。

(電子図書館の提供方法)

第2条 電子書籍の貸出し等を行う事業(以下「電子図書館」という。)は、毛呂山町が契約する事業者(以下「契約事業者」という。)が構築する電子書籍配信サービスによるものとし、スマートフォン、タブレット、パソコン等のコンピュータにより電子書籍の貸出し等を行うものとする。

2 毛呂山町立図書館は、電子図書館の利用に係るID及びパスワードを交付するとともに、契約事業者に当該ID及びパスワードを提供する。

(電子書籍の範囲)

第3条 電子図書館が提供する電子書籍の範囲は、次に定めるものとする。

(1) 契約事業者が有する電子書籍のうち、毛呂山町が選定したものの貸出し

(2) 毛呂山町立図書館が所蔵し、かつ、毛呂山町が著作権を有し、又は著作権者等の許諾を受けた資料をデジタル化した電子書籍の閲覧

(3) 毛呂山町立図書館が企画し、又は各種事業の関連資料を著作権者等の許諾を受けてデジタル化した電子書籍の閲覧

(利用者)

第4条 電子図書館を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、規則第6条第1項の利用券(以下「利用券」という。)の交付を受けた者(規則第5条第1号に該当する者に限る。)とする。

(ID及びパスワードの取扱い)

第5条 電子図書館を利用するためのID及びパスワードの取扱いについては、次に掲げるとおりとする。

(1) ID及びパスワードは、利用券1枚につき1つとすること。

(2) 利用者は、ID及びパスワードを他人に譲渡し、又は貸与してはならないこと。

(3) 利用者は、ID及びパスワードを紛失した場合は、速やかに毛呂山町立図書館に連絡すること。

(4) 利用者の故意又は過失によりID及びパスワードが当該利用者以外に使用され、損害が生じた場合に、当該利用者がその責めを負うこと。

(電子書籍の利用方法)

第6条 電子書籍の利用は、インターネットにより行うものとする。

(電子書籍の貸出し等)

第7条 電子書籍の貸出し及び閲覧に係る点数及び期間は、次の表に定めるとおりとする。

内容

点数

期間

第3条第1号の規定による貸出し

3点以内(著作権法(昭和45年法律第48号)上の許諾を要しない電子書籍を除く。)

2週間以内

第3条第2号及び第3号の規定による閲覧

無制限

無制限

2 第3条第1号の規定による貸出しを受けた利用者は、当該貸出しを受けている電子書籍について、貸出期間が満了した後に当該電子書籍の予約が他の利用者からされていなかったときは、1回に限り、貸出期間を延長することができる。この場合において、当該電子書籍の貸出期間は、当該電子書籍の貸出期間の満了日から2週間以内とする。

(電子書籍の予約等)

第8条 電子書籍の予約は3点以内とし、取置期間は貸出しが可能になった日の翌日から起算して7日間とする。

2 電子書籍の確保の連絡は、行わない。

(予約の取消し)

第9条 前条第1項の取置期間を超過しても予約書籍の利用がない場合、当該予約は取り消されたものとみなす。

(通信料金の負担)

第10条 電子図書館へ接続する際に発生する通信料その他の費用については、全て利用者の負担とする。

(著作権法に関する禁止行為)

第11条 何人も電子図書館で提供される電子書籍を複製してはならない。

(利用の停止)

第12条 電子図書館の利用に係る不正等、図書館長が必要と認めた場合には、利用者の電子図書館の利用を停止することができる。

(賠償責任)

第13条 電子図書館に掲載された電子書籍の貸出し、閲覧等の行為により生じた損害については、当該行為を行った者が賠償する責任を負うものとし、毛呂山町立図書館は、一切その責任を負わない。

(業務の休止)

第14条 電子書籍の利用に係る保守点検等、図書館長が必要と認めた場合には、電子書籍業務の全部又は一部を休止することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

この告示は、令和4年10月4日から施行する。

毛呂山町立図書館電子図書館の利用に関する要綱

令和4年9月30日 教育委員会告示第17号

(令和4年10月4日施行)