○毛呂山町都市計画の提案に関する手続要領

令和4年8月2日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第21条の2の規定に基づき、都市計画(毛呂山町(以下「町」という。)が定めるものに限る。)の決定又は変更の提案(以下「計画提案」という。)に係る手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前相談)

第2条 町は、計画提案を行おうとする者(以下「計画提案者」という。)に対して、事前相談の機会を提供するものとする。

2 町は、事前相談があったときは、計画提案者の意向を踏まえ、計画提案に係る都市計画の素案の内容及び計画提案の手続について説明、助言及び情報提供を行うものとする。

3 事前相談は、まちづくり整備課を窓口として行い、計画提案者は事前相談書(様式第1号)を提出するものとする。

(提出書類)

第3条 計画提案者は、法第21条の2及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第13条の4の規定により、次に掲げる書類を町に提出するものとする。

(1) 計画提案書(様式第2号)

(2) 計画提案説明書(様式第3号)

(3) 都市計画の素案(原則として法第14条の規定に準ずる。)

(4) 提案資格を有することを証する書類(計画提案者が法第21条の2第2項に規定する法人等の場合に限る。)

 当該法人等の登記簿謄本又は全部事項証明書

 定款又は寄附行為

 開発行為実績報告書(様式第4号)

 身分証明書及び登記されていないことの証明書(交付後3か月以内のものに限る。)

(5) 土地所有者等の同意を得たことを証する書類

 土地所有者等の同意書(様式第5号)

 土地所有者等の一覧(様式第6号)

 計画提案の対象となる土地の公図の写し及び土地登記簿謄本又は全部事項証明書(交付後3か月以内のものに限る。)

 借地権を有する者が当該借地権の目的である土地の上に有する建物の建物登記簿謄本(交付後3か月以内のものに限る。)

(6) 計画提案に係る区域内の土地所有者等への説明に関する資料(様式第7号)

(7) 周辺環境等への影響の検討に関する資料(様式第8号)

(8) その他計画提案の内容の説明に必要と認められる資料

(土地所有者等の算定)

第4条 法第21条の2第3項第2号に規定する「土地所有者等の3分の2以上の同意」は、次に掲げるところによる。

(1) 土地所有者等の同意については、区域内の土地について当該土地の所有権又は建物の所有を目的とする対抗要件を備えた地上権若しくは賃借権(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものは除く。以下「借地権」という。)を有する者を同意の権利者とし、これらの権利者の合計に対する同意した権利者の合計の割合とする。なお、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた数を土地の権利者の数とする。

(2) 地積については、区域内の土地の総地積と借地権の目的となっている土地の総地積との合計に対する同意した権利者が所有する土地の地積と同意した権利者が有する借地権の目的となっている土地の地積の合計の割合とする。なお、一筆の土地について複数の名義人がある場合は、それぞれの名義人の共有持分に応じた地積を当該権利者の地積とする。

(提案要件の確認)

第5条 町は、第3条に規定する書類の提出があったときは、遅滞なく、法第21条の2の規定による計画提案に係る要件(以下「提案要件」という。)に適合するかどうかを確認するものとする。

2 町は、必要に応じて、期日を定め、記載内容の補正を計画提案者に求めることができる。

3 町は、提出書類の内容が提案要件に適合しない(前項の規定による補正が、定めた期日までに行われない場合を含む。)と確認したときは、遅滞なく、その旨及びその理由を、計画提案者に通知するものとする。

(計画提案に対する判断)

第6条 法第21条の3の規定により、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があるかどうかの判断(以下「計画提案に対する判断」という。)を行うに当たっては、法第13条その他の法令の規定による都市計画に関する基準への適合に加え、次に掲げる評価基準により、総合的に行うものとする。

(1) 町の定める上位計画等に適合するものであること。

(2) 土地所有者等への説明が十分に行われており、おおむね理解が得られていること。

(3) 関連する都市計画や公共施設計画との整合が図られていること。

(4) 計画提案が事業等の実施を前提とする場合は、当該事業等に実現性があること。

(判断結果の通知及び意見書の提出)

第7条 町は、計画提案に対する判断を行ったときは、判断結果及び理由を計画提案者に通知するものとする。

2 計画提案者は、前項の規定による通知があったときは、判断結果及び理由について、町が定める期日までに町に意見書(様式第9号)を提出することができる。

3 町は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をしようとする場合において、都市計画の素案を毛呂山都市計画審議会に付議しようとするとき、又は法第21条の5第2項の規定により毛呂山町都市計画審議会の意見を聴こうとするときは、前項の意見書を毛呂山町都市計画審議会に提出するものとする。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をする場合の手続)

第8条 町は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要があると判断したときは、都市計画の案を作成し、都市計画の決定又は変更の手続を行うものとする。

2 法第21条の4の規定による当該計画提案に係る都市計画の素案は、第3条第1項第3号に掲げる書類とする。

(計画提案を踏まえた都市計画の決定等をしない場合の手続)

第9条 町は、計画提案を踏まえた都市計画の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、遅滞なく、法第21条の5第2項の規定により毛呂山町都市計画審議会の意見を聴き、同条第1項の規定により、その旨及び理由を、計画提案者に通知するものとする。

2 法第21条の5第2項の規定により提出する当該計画提案に係る都市計画の素案は、第3条第1項第3号に掲げる書類とする。

(情報公開)

第10条 町は、計画提案が行われたときは、遅滞なく、当該計画提案の概要、当該計画提案に対する判断の結果及び都市計画の決定又は変更の手続の進捗状況について、町ホームページ等で公表するものとする。

(計画提案の取下げ及び変更)

第11条 計画提案者は、計画提案を取り下げようとするときは、町に取下げ届(様式第10号)を提出するものとする。

2 町は、前項の規定による取下げ届の提出があったときは、当該計画提案に係る法第21条の2から第21条の5まで及びこの要領の規定による計画提案に係る手続を中止する。

3 計画提案者は、計画提案の内容を変更しようとするとき(第5条第2項の規定による変更を除く。)は、第1項の規定による取下げ届を提出した後、新たに計画提案を提出するものとする。

(都市再生特別措置法の規定による計画提案)

第12条 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第37条第1項の規定による都市計画(町が定めるものに限る。)の決定又は変更の提案に係る手続については、この要領を準用する。

2 前項の規定により提案を行おうとする者は、第2条に規定する事前相談の実施に努めるものとする。

(事務分掌)

第13条 都市計画の提案に係る庶務は、まちづくり整備課で行う。

この告示は、公布の日から施行する。

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毛呂山町都市計画の提案に関する手続要領

令和4年8月2日 告示第136号

(令和4年8月2日施行)