○職員の育児休業等に関する条例施行規則
令和4年9月30日
規則第29号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年毛呂山町条例第5号。以下「条例」という。)に基づく育児休業及び育児短時間勤務の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)
第2条 条例第2条第3号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。
(条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合)
第3条 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合
(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。以下この号において同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが、次のいずれかに該当した場合
ア 死亡した場合
イ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により当該子を養育することが困難な状態になった場合
ウ 常態として当該子を養育している当該子の親である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合
エ 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は産後8週間を経過しない場合
2 前項に規定する場合に該当するか否かについての判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事実に基づき行うものとする。
(条例第2条の4第3号の規則で定める場合)
第4条 前条の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、前条中「1歳到達日」とあるのは「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第5条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和39年毛呂山町規則第1号)第2条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(職員の給与に関する条例(昭和30年毛呂山町条例第8号)第19条第1項の規定の適用を受ける職員)であった期間を除く。)
(育児休業した職員の職務復帰後における最初の昇給日)
第6条 条例第8条の規則で定める日は、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年毛呂山町規則第5号)第32条に規定する昇給日とする。
(条例第11条の勤務の形態について規則で定める勤務の日数及び時間)
第7条 条例第11条の規則で定める日数及び時間は、勤務日が引き続き12日を超えず、かつ、1回の勤務が16時間を超えないものとする。
附則
この規則は、令和4年10月1日から施行する。