○毛呂山町小・中学校のあり方検討委員会設置要綱
令和4年4月26日
教委告示第9号
(趣旨)
第1条 この要綱は、毛呂山町小・中学校のあり方検討委員会(以下「検討委員会」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 検討委員会は、毛呂山町の小中一貫教育に伴う学校教育環境の整備充実について、教育を巡る環境の変化を踏まえ、子どもたちにとってより良い施設環境を整備するための意見を聴取することを目的とする。
(組織等)
第3条 検討委員会は、委員24人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから毛呂山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 教育関係者
(3) 保護者
(4) 地域代表者
(5) 公募による町民
(6) その他教育委員会が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から令和5年3月31日までとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 検討委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によりこれを定め、副委員長は、委員長の指名する者とする。
3 委員長は、検討委員会を統括し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討委員会の会議は、教育長が招集する。
2 検討委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員長は、必要に応じて、その会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(公開)
第7条 検討委員会の会議は、公開とする。ただし、委員長が必要と認めるときは、委員の過半数の同意により、会議を非公開とすることができる。
(庶務)
第8条 検討委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。