○毛呂山町会計年度任用職員人事評価規程
令和4年6月30日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第23条の2第2項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 人事評価は、職員の業績、能力及び態度を評価することにより、任用その他の人事管理の基礎として活用するとともに職員の人材育成を図り、もって公務能率の増進及び人事管理の適正な運営に資することを目的とする。
(被評価者の範囲)
第3条 人事評価の対象となる職員は、次に掲げる職員以外のものとする。
(1) 評価期間内において、3月以上継続して勤務した期間がない職員
(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分未満の職員
(3) その他人事評価を行うことが困難と認められる職員
(評価者及び確認者)
第4条 評価者及び確認者は、次表に定めるところによる。ただし、町長が必要と認める場合は、別に評価者及び確認者を指定することができる。
被評価者 | 評価者 | 確認者 |
保育所に配置された職員 | 園長 | 被評価者の所属長 |
小中学校に配置された職員 | 所属する学校の学校長 | |
上記以外の職員 | 副課長 |
(評価の基準日及び期間)
第5条 人事評価の基準日は、毎年12月1日を基準日として実施する。ただし、基準日において勤務していない職員については、町長が別に定める。
2 人事評価の評価期間は、職員の任用期間とする。
(評価項目)
第6条 人事評価は、担当する業務の業績についての評価(以下「実績評価」という。)並びに職務を遂行する過程で発揮した能力及び行動事実についての評価(以下「能力評価」という。)を、別に定める人事評価シートに記録して行う。
(自己評価の実施)
第7条 被評価者は、実績評価及び能力評価の自己評価を行い、人事評価シートに記録し、評価者に提出しなければならない。
2 自己評価の実施は、基準日以後、速やかに行うものとする。
(評価の実施)
第8条 評価者は、被評価者から提出された人事評価シートにより、被評価者の担当業務の遂行状況等及び発揮した能力等について、被評価者との面談を実施するとともに、その面談内容を踏まえて、被評価者の評価を行い、その人事評価シートを確認者に速やかに提出しなければならない。ただし、面談の実施が困難な場合にあっては、自己評価の内容が不明確な場合等を除き、面談を省略することができる。
2 確認者は、提出された人事評価シートの内容を確認し、必要に応じて再評価の指示を行う。
3 確認者は、最終評価を確定し、総務課長に人事評価シートを速やかに提出するものとする。
4 評価者及び確認者は、被評価者の担当業務の遂行等及び能力等の向上のため、必要に応じて、被評価者に対し指導及び助言を行うものとする。
(評価結果の活用)
第9条 人事評価の結果は、被評価者の任用及び人材育成のために活用するものとする。
(評価結果の開示)
第10条 確認者は、評価終了後に被評価者と面談を行い、評価結果の開示を行うことができる。
(苦情への対応)
第11条 公平かつ適正な人事評価を行うため、苦情及び意見の受付窓口を総務課に置く。
(評価結果の保管)
第12条 評価結果等人事評価に関する記録は、総務課において人事評価を行った翌年度から5年間保管するものとする。
(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、人事評価の方法その他評価の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。