○毛呂山町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年5月18日

訓令第4号

(目的)

第1条 この要綱は、職場等におけるハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、職員の人格が尊重され、職員の十分な勤務能率の発揮と公務の円滑な運営を確保するとともに、働きやすい良好な職場環境づくりを促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職場等 職員が職務を遂行する場所(出張先を含む。)をいい、当該職員が通常勤務している場所以外の場所及び懇親の場等であって、当該職員の職務と密接に関連するものを含むものとする。

(2) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。

(3) 所属長 所属する課等の長をいう。

(4) ハラスメント 次に掲げるものをいう。

 セクシャルハラスメント 職場等における性的な言動(性的な関心及び欲求に基づく言動をいい、性別により役割を分担すべきとする意識又は性的指向若しくは性自認に関する偏見に基づく言動をいう。)により、職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 パワーハラスメント 職務上の地位及び人間関係における職場等内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて職員に精神的又は身体的に苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職場環境を悪化させることをいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 妊娠、出産、育児休業、介護、介護休業等を理由として、当該職員の人格、尊厳等を侵害する言動により、職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 その他のハラスメント からまでに掲げるもののほか、職員に精神的又は身体的に苦痛を与え、職員の人格、尊厳等を侵害する言動により、職員に不快感を与え、職場環境を悪化させることをいう。

 ハラスメントに起因する問題 ハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、職員がその能力を充分に発揮することができるような職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出、当該苦情等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して当該職員が職場において不利益を受けることがないようにしなければならない。

(所属長の責務)

第4条 所属長は、職員がその能力を充分に発揮することができるような良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し、日常の執務を通じた指導等により必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ労働意欲の低下及び労働環境を害するものであることを自覚するとともに、互いの人格を尊重し、他の職員を職務遂行上の対等なパートナーと認め、ハラスメントをしてはならない。

(相談窓口の設置)

第6条 町長は、ハラスメントに関する苦情の申出及び相談(以下「相談等」という。)が職員からなされた場合に対応するため、総務課に苦情相談窓口を設置する。

2 苦情相談窓口においては、相談者の希望する性の者を含む複数の職員により相談等に対応するよう努めるものとする。

(相談等への対応)

第7条 苦情相談窓口に相談等があった場合は、速やかに次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 関係者に事情聴取を行う等の適切な調査及び確認を行うこと。

(2) 事案の内容又は状況から判断し、必要と認めるときは、次条に規定する毛呂山町職員苦情処理委員会(以下「委員会」という。)に相談等の対応を依頼すること。

(苦情処理委員会)

第8条 ハラスメントに関する問題に適正かつ効果的な対応を図るとともに、公正な処理に当たるため、委員会を設置する。

2 委員会は、前条第2号の規定により総務課長から依頼された事案について事実関係を調査し、その対応措置を審議の上、必要な措置を講ずるものとする。

3 委員会は、委員長、副委員長及び委員6人以内をもって組織する。

4 委員長には副町長をもって充て、副委員長には総務課長をもって充てる。ただし、委員長及び副委員長がハラスメントの関係者となっている事案については、議事に加わることはできない。

5 委員は、性別の構成を考慮の上、ハラスメントに関する知識を有する職員のうちから、第2項の事案に応じて、その都度町長が任命する。

6 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

7 委員長は、必要があると認めるときは、ハラスメントの当事者又は所属長その他関係者を委員会の会議に出席させ、説明を求めることができる。

8 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(処分等)

第9条 町長は、公正な調査によりハラスメントの事実が確認された場合において、必要に応じ懲戒処分を含む人事管理上の措置を講ずるものとする。

(プライバシーの保護等)

第10条 苦情相談窓口の職員及び委員会の委員は、関係者のプライバシーの保護及び秘密の保持を徹底するとともに、関係者が不利益な取扱いを受けることのないよう留意しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、令和4年6月1日から施行する。

毛呂山町職員のハラスメントの防止等に関する要綱

令和4年5月18日 訓令第4号

(令和4年6月1日施行)