○毛呂山町障害者(児)基幹相談支援センター事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の2第1項に規定する基幹相談支援センターが行う事業(以下「本事業」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(実施主体)
第2条 本事業の実施主体は、毛呂山町(以下「町」という。)とし、その全部又は一部について、町長が適切に運用できると認める法第51条の14第1項に規定する指定一般相談支援事業者又は法第51条の17第1項第1号に規定する指定特定相談支援事業者に委託して、実施することができる。
(1) 定款、寄附行為等及びその登記事項証明書
(2) 基幹相談支援センターの平面図
(3) 職員配置(職員の職種及び員数)
(4) 職員経歴書(職員の氏名、生年月日、住所及び経歴)及び資格証の写し
(5) 収支予算書及び事業計画書並びに適切、公正かつ中立な業務運営を確保するための措置について記載した文書
3 受託事業者は、障害者(児)基幹相談支援センター設置の届出内容に変更があった場合は、毛呂山町障害者(児)基幹相談支援センター設置に係る変更届(様式第2号)を速やかに町長に届け出なければならない。
4 受託事業者は、事業を廃止、休止又は再開するときは、あらかじめ毛呂山町障害者(児)基幹相談支援センター廃止・休止・再開届(様式第3号)を町長に届け出なければならない。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、町内に住所を有し、地域において生活支援を必要とする障害者若しくは障害児(以下「障害者等」という。)及びその家族又は障害者等の支援を行う者とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(事業内容)
第4条 事業内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 障害者の総合的かつ専門的な相談支援の実施に関すること。
(2) 障害者に係る地域における相談支援体制の強化に関すること。
(3) 障害者の地域移行及び地域定着の促進に関すること。
(4) 障害者の権利擁護及び虐待防止に関すること。
(5) 障害者の差別解消に関すること。
(6) 法第89条の3第1項に規定する協議会(以下「協議会」という。)に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、法第77条の2第1項に規定する事業及び業務に付随すること。
(人員体制)
第5条 受託事業者は、本事業を実施するために、基幹相談支援センターに次の各号に掲げる職種のいずれかの資格を有しており、かつ、1人以上は、相談支援専門員の資格を併せ持つ職員を配置するものとする。ただし、有資格者を配置することが困難な場合は、この限りでない。
(1) 社会福祉士
(2) 精神保健福祉士
(3) 保健師
(4) 介護支援専門員
(5) 前各号に掲げる者のほか、これらに準ずる者で、町長が必要と認めたもの
(事業の周知及び関係機関等との連携)
第6条 受託事業者は、各種情報媒体を活用して本事業の概要を障害者等、関係機関に周知するものとする。
2 受託事業者は、本事業の実施に当たり、事業者及び関係機関と日頃から情報交換をするなどして連携を図り、本事業を円滑かつ効果的に実施するものとする。
(利用料)
第7条 本事業に係る利用料は、無料とする。
(遵守事項)
第8条 本事業の実施に当たっては、障害者等の意思及び人格を尊重するとともに、当該利用者に提供される障害福祉サービス等が、特定の種類又は特定の障害福祉サービス事業を行う者に不当に偏ることのないよう公正中立に行わなければならない。
2 受託事業者の職員は、本事業の果たすべき役割の重要性に鑑み、各種研修会への参加、他の職種との交流等あらゆる機会を捉え、本事業実施のための技術の向上を図るための自己研鑚に努めるものとする。
3 本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、事業実施計画、相談内容及び処理状況等について、協議会に対し報告を行うとともに、その評価を受けなければならない。
(個人情報の保護)
第9条 受託事業者及びその職員は、本事業の実施に当たり、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。本事業の受託終了後又は職員がその職を退いた後も同様とする。
(報告及び調査)
第10条 受託事業者は、契約締結後速やかに、本事業に係る事業計画書を町長に提出しなければならない。
2 受託事業者は、毎月の相談・支援等の事業の実施状況等及び職員の勤務状況等について、翌月10日までに町長に報告するものとする。また、委託期間終了の日から起算して20日以内に年間の事業成果を記載した実績報告書及び決算書を提出しなければならない。
3 受託事業者は、本事業に係る設備及び会計に関する帳簿類並びに利用者に関する相談及び支援内容等を記載した台帳等を整備するとともに、本事業に係る経理と他の事業に係る経費とを明確に区分しなければならない。
4 前項に規定する帳簿類、台帳等の保存期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 本事業に係る設備及び会計に関する帳簿類 当該年度の翌年度から5年間
(2) 利用者に関する相談及び支援内容等を記載した台帳 当該利用者の本事業利用終了後5年間
5 町長は、本事業の適正かつ積極的な運営を確保するため、必要に応じて受託事業者に実施状況を報告させ、又は調査を行うものとする。
(共同実施主体との連携)
第11条 本事業は、他町の実施主体が行う基幹相談支援センター事業と共同で実施することができるものとする。
2 町は、本事業の目的を達成するため、共同の実施主体である他町及び受託事業者と相互に密接な連携を図り、本事業の円滑な運営に努めるものとする。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。