○毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年3月17日

告示第42号

(目的)

第1条 この要綱は、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内で交付することに関し必要な事項を定め、若年層の定住促進及び地域活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「大学等」とは、大学院、大学、短期大学、専修学校専門課程、高等専門学校、高等学校及び高等技術専門校をいう。

(補助対象となる奨学金等)

第3条 この要綱による補助金の対象となる奨学金等は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 日本学生支援機構第一種奨学金

(2) 日本学生支援機構第二種奨学金

(3) その他町長が認める奨学金等

(補助対象者)

第4条 この要綱による補助金の交付対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、国又は地方公共団体の職員(会計年度任用職員及び臨時的任用職員を含む。)を除く。

(1) 大学等に進学し、在学中に前条の奨学金等の貸与を受け、当該奨学金等の返済を遅滞なく行っている者

(2) 大学等を卒業した者で、第7条の規定による申請をする年度の4月1日時点において満30歳以下の者

(3) 当該補助金に係る第1回目の交付申請日時点で、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく毛呂山町の住民基本台帳に記載されており、現に居住している者

(4) 当該補助金に係る第1回目の交付申請日以後、5年を超えて本町に居住しようとする者

(5) 次のいずれかに該当する者

 事業所等に就職し、1年以上継続して正規雇用されている者

 起業し、1年以上継続して事業を行っている者

 第1次産業に従事し、1年以上継続して業務を行っている者

(6) 同一世帯内に町税等を滞納している者がいない者

(7) 同一世帯内に毛呂山町暴力団排除条例(平成24年毛呂山町条例第18号)第2条に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、第7条の規定による申請をする年度内に返還すべき奨学金の返還金の額(次条に規定する交付対象回数の範囲内のものに限る。以下「返還金額」という。)の3分の2以内とする。

2 繰上返還等による奨学金の返還額は、前項に規定する返還金額に含まないものとする。

3 第1項の補助金の額は、1年度につき10万円を限度とする。ただし、他の奨学金返還支援制度を利用している場合は、申請をする年度内の返還金額を超えない範囲での交付とする。

4 第1項の補助金の額は、就学金の返還に係る利子相当額は含めないものとする。

5 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切捨てるものとする。

(交付回数等)

第6条 補助金の交付回数は、同一の補助対象に対し5回まで、期間は第1回目の交付日から5年度を限度とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に掲げる書類を添えて、毎年度9月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、個人情報確認同意書(様式第2号)を提出する場合は、本町が発行する第6号及び第7号の添付を省略することができる。

(1) 大学等を卒業することを証するもの(初回申請時に限る。)

(2) 奨学金貸与機関が発行する奨学金の貸与を証するもの(初回申請時に限る。)

(3) 返還金額を証するもの

(4) 奨学金の借入残額を証するもの

(5) 勤務先及び就職年月日を証するもの(労働条件通知書、雇用契約書の写し等)第4条第4号イに該当する者にあっては自らの業を営むことを証する書類(登記事項証明書、開廃業等届出書等の写し)同号ウに該当する者にあっては所得を証明する書類(確定申告書等の写し)

(6) 住民票の写し

(7) 納税証明書

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めるもの

(交付の決定及び通知)

第8条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否を決定したときは、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第9条 前条の規定による補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内に毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金交付申請取下届出書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。

(中止等の届出)

第10条 交付決定者は、交付決定の通知を受けた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金中止(休止)届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(1) 町外に転出したとき。

(2) その他補助金の交付を中止し、又は休止しようとするとき。

(実績報告)

第11条 交付決定者は、補助金の交付決定を受けた年度内に返還すべき奨学金を全て返還したときは、補助金の交付決定を受けた年度の翌年度の4月10日までに、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 奨学金の返還の事実を証するもの

(2) 在職証明書(様式第7号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第12条 町長は、前条の規定による報告書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金確定通知書(様式第8号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第13条 交付決定者は、前条の規定による通知を受けた日から起算して10日以内に、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第14条 町長は、交付決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付決定を受け、又は補助金の交付を受けたことが判明したとき。

(2) 第11条の規定による報告または前条第1項の規定による請求を期日までに行わないとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により、当該取消しをした旨を交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合であって、当該取消しに係る部分について既に補助金を交付しているときは、交付決定者に補助金の返還を命じることができる。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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毛呂山町未来応援奨学金返還支援補助金交付要綱

令和4年3月17日 告示第42号

(令和4年4月1日施行)