○毛呂山町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年1月6日

告示第1号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2の規定及び市区町村子ども家庭総合支援拠点設置運営要綱(平成29年3月31日付け雇児発0331第49号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知。以下「国支援拠点設置運営要綱」という。)に基づき、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、調査、指導、関係機関との連絡調整その他必要な支援を行うことを目的として、毛呂山町子ども家庭総合支援拠点(以下「支援拠点」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 支援拠点の実施主体は毛呂山町とし、その所管課は子ども課とする。

(対象者)

第4条 支援拠点における支援の対象者は、町内に所在する全ての子ども及びその家庭並びに妊産婦等とする。

(業務内容)

第5条 支援拠点における業務内容は、次に掲げるものとする。

(1) 子ども家庭支援全般に係る業務

(2) 要支援児童及び要保護児童並びに特定妊婦等への支援業務

(3) 関係機関との連絡調整

(4) その他の必要な支援

(職員の配置)

第6条 支援拠点の職員は、国支援拠点設置運営要綱に基づき配置するものとする。

2 支援拠点の職員の職務及び資格等は、国支援拠点設置運営要綱に定めるとおりとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、支援拠点の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

毛呂山町子ども家庭総合支援拠点設置要綱

令和4年1月6日 告示第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 児童福祉
沿革情報
令和4年1月6日 告示第1号